狂犬病予防集合注射実施要領
2023年12月1日
ページ番号:258658
(目的)
第1条 この要領は、犬に対する狂犬病予防集合注射事業(以下、「本事業」という。)が円滑に行われるようその取扱いについて規定するものである。
(事業内容)
第2条 本事業は、あらかじめ実施日時、実施会場を定め、市民に周知したうえで、実施会場において狂犬病予防注射(以下、「予防注射」という。)を実施するとともに、注射済票の交付を行う。
(実施者)
第3条 本事業は大阪市(以下、「市」という。)が実施する。ただし、第5条に定める業務については、当該業務を一括して実施する事業者を公募し、公募により決定した事業者(以下、「公募事業者」という。)が実施することとする。
(市の業務内容)
第4条 市が実施する業務内容は次のとおりとする。
(1) 実施日時、実施会場等を規定した狂犬病予防集合注射実施計画の策定
(2) 本事業の市民周知
(3) 実施会場の設営及び撤去
(4) 実施会場における事前審査及び受付
(5) 実施会場における注射済票の交付及び再交付
(6) 実施会場における注射済票交付手数料(550円)及び注射済票再交付手数料(340円)の徴収並びに領収書交付
(公募事業者の業務内容)
第5条 公募事業者の業務内容は次のとおりとする。
(1) 市が実施する実施会場の設営及び撤去の協力
(2) 実施会場における予防注射の実施
(3) 前号に伴う必要資材の事前準備及び使用済資材の適正処分
(4) 実施会場における注射料金の徴収及び領収書交付
(5) 実施会場における狂犬病予防注射済証及び狂犬病予防注射実施報告書の作成並びに交付
(公募事業者の責務)
第6条 公募事業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 実施会場毎に次の従事者を事前に確保し、業務に従事させること。
ア 獣医師は2名以上とする。ただし、注射済票交付数が200枚以上と想定される会場については3名以上とし、注射済票交付数が60枚以下と想定される会場については、1名以上とする。なお、獣医師は、公募事業者が開設している飼育動物診療施設、もしくは公募事業者が法人の場合は、法人に加盟している者が開設している飼育動物診療施設において、獣医療法第3条に基づく診療の業務を行う獣医師として氏名を市に届け出されている者とする。
イ 事務作業従事者は2名以上とする。ただし、注射済票交付数が200枚以上と想定される会場については3名以上とし、注射済票交付数が30枚以下と想定される会場については、1名以上とする。
(2) 実施日及び実施会場毎に担当獣医師名簿を作成し、事前に市に報告すること。
(3) 第1号で確保した者が事故等により当該業務に従事できない場合に備え、交代要員を事前に確保しておくこと。
(4) 過去の注射済票交付数を参考に、狂犬病予防注射液、注射器材等の必要物品を会場毎に準備すること。
(5) 前号により準備した狂犬病予防注射液、注射器材等の必要物品が実施会場において本事業実施中に不足するおそれがある場合に、当該会場に必要物品を直ちに供給できる体制を整備すること。
(6) 予防注射終了後、実施会場において、当該実施会場の注射実施頭数を市に報告すること。
(7) 予防注射の実施に伴う、犬の健康被害等の事故発生時に対応する従事者をあらかじめ定め、その連絡先を事前に市に報告すること。
(8) 前項の事故発生時に対応する従事者は、市及び犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)から犬の健康被害等の事故発生の連絡があった際には、すみやかに対応すること。
(予防注射)
第7条 予防注射を実施する獣医師は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 予防注射実施前に、犬の健康状態を確認し、犬の所有者から、当該犬の健康状態等の問診を行い、異常を認めた時は注射の実施を猶予すること。
(2) 注射筒及び注射針は使い捨てのものを一頭毎に交換して使用すること。
(3) 狂犬病予防注射液を適正に保管し、管理するともに、適量を正しく使用すること。
(4) 注射方法及び注射器材の取扱い等について十分注意をし、事故のないよう適切に予防注射を実施すること。
2 予防注射に関わる事故、トラブルは公募事業者が責任をもって対応しなければならない。
(予防注射の料金)
第8条 公募事業者は、犬の所有者から予防注射の料金として、一頭につき2,750円を徴収することとする。
(事業の中止)
第9条 悪天候等により実施会場で本事業を実施できないと市が判断した場合は、予告なく中止することがある。また、諸事情により本事業を実施できなくなった場合も中止することがある。
2 本事業を中止した場合に生じた公募事業者の損害については、市は責任を負わない。
(その他)
第10条 この要領に定めのない事項については、市と公募事業者が協議して定めるものとする。
附則
この要領は平成25年4月1日から実施する。
この要領は平成27年4月1日から実施する。
この要領は平成27年12月1日から実施する。
この要領は令和元年12月1日から実施する。
この要領は令和4年12月1日から実施する。
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