大阪市動物愛護推進員設置要領
2025年4月8日
ページ番号:258660
(設置)
第1条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下、「法」という。)第38条の規定に基づき、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進を図るため「大阪市動物愛護推進員」(以下、「推進員」という。)を設置する。
(推進員の活動)
第2条 推進員は、動物の適正飼養の普及や動物愛護精神の高揚を図り、人と動物が共生する社会づくりを推進するため、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について市民の理解を深めること。
二 市民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するための繁殖を不能にする手術その他の措置に要する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養と愛護の推進のために国又は大阪市が行う施策に必要な協力をすること。
五 災害時において、国又は大阪市が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策に必要な協力をすること。
2 推進員が活動を行う場合には、適正飼養等の助言を受ける者の人格を尊重するとともに、プライバシーの保護に配慮し、公平公正な対応を行うものとする。
3 推進員は、大阪市が主催する研修会に参加すること等により、動物の適正飼養と愛護の推進について自己啓発に努めるものとする。
(任命等)
第3条 市長は大阪市動物愛護推進会議を構成する団体の長のほか、保健福祉センター所長又は動物管理センター所長(以下、「団体等の長」という。)の推薦に基づき、推進員を任命する。
2 「団体等の長」は、大阪市内に在住又は勤務し、かつ動物愛護の推進に熱意と見識を有する者の中から、推進員として適当と認めた者を推薦する(様式第1号)ものとする。
3 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(推進員の証)
第4条 推進員が活動に従事するときは、「大阪市動物愛護推進員の証」(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(推進員の解任)
第5条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても解任することができる。
一 推進員の活動範囲を著しく超え、再三にわたる注意を無視した場合。
二 推進員としてふさわしくない行為をした場合。
三 本人から辞任の申し出があった場合。
2 推進員は、前項の規定により解任された場合は、「大阪市動物愛護推進員の証」を市長に返納するものとする。
(報告)
第6条 推進員の活動に関する報告等は、動物愛護推進員活動報告書(様式第3号)により、大阪市動物愛護推進会議事務局(大阪市健康局生活衛生部生活衛生課)を経由して大阪市に随時報告するものとする。
(庶務)
第7条 推進員に関する庶務は、大阪市健康局生活衛生部生活衛生課及び大阪市動物管理センターが行う。
(その他)
第8条 推進員の活動に伴う交通費については実費弁償とする。
第9条 この要領に定めるほか、推進員の活動に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(委員任期)
この要領により最初に委嘱を行った推進員の任期については、第3条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
(施行期日)
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
平成17年3月7日 一部改正
平成18年10月20日 一部改正
平成19年3月19日 一部改正
平成19年4月1日 一部改正
平成24年4月1日 一部改正
平成25年12月2日 一部改正
平成27年4月1日 一部改正
平成31年4月1日 一部改正
令和2年10月28日 一部改正
令和7年4月1日 一部改正
様式第1号(大阪市動物愛護推進員推薦書)
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様式第2号(大阪市動物愛護推進員の証)
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様式第3号(動物愛護推進員活動報告書)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364