公衆衛生医学調査研究活動支援要綱
2024年11月6日
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(目 的)
第1条 この要綱は、医師である職員の公衆衛生医学調査研究の活動を奨励支援することにより、職員の専門的知識及び技術の研鑽を図り、もって大阪市における公衆衛生の向上と医療の発展に資することを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 本要綱における目的を達成するため、次のとおり公衆衛生医学調査研究委員会(以下「委員会」という。)を設置し、公衆衛生医学調査研究活動の審査及び関連事項について協議する。
(1)委員会は、健康局の医師及び健康局総務部総務課長をもって6~9名で組織する。委員長は健康局首席医務監をもって充て、各課からの委員は委員長が指名する。
(2)委員会は、委員の過半数の出席を要する。審議は出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(3)委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(4)委員会の事務局は、健康局総務部総務課に置く。
(5)委員長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(6)委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(支援の対象)
第3条 この要綱で支援対象とする公衆衛生医学調査研究とは、次の要件を満たすものとする。
(1)他の団体から助成を受けない研究であること
(2)健康局、福祉局及びこども青少年局に属する医師又は、その医師を主たる構成員とする研究班が行う調査研究であること
(3)継続して調査研究活動するもの
(4)調査研究内容が次のいずれかに該当するもの
ア 公衆衛生に関する諸問題
イ 精神保健に関する諸問題
ウ 市民の保健・医療・福祉の向上につながるもの
エ 職員の医学、医療技術の向上につながるもの
(支援の内容)
第4条 調査研究に対する支援の内容は次のとおりとする。
(1)公衆衛生医学調査研究活動に要する費用
(2)その他委員長が必要と認めるもの
(支援の申請)
第5条 支援を受けようとする者又は、研究班の代表は、公衆衛生医学調査研究活動支援申請書を委員長に提出しなければならない。
(支援の決定及び通知)
第6条 委員長は、支援の申請に対してその適否について決定し、公衆衛生医学調査研究活動支援決定通知書を申請者に通知する。
(調査研究活動の変更等)
第7条 支援の決定を受けた者は、調査研究活動の内容を変更、中止及び廃止しようとするときは必要な申請書を委員長に提出しなければならない。また、申請を受けた委員長は審査等を行い、承認または不承認の決定を行わなければならない。
(調査研究活動の報告)
第8条 支援決定を受けた者は、公衆衛生医学調査研究活動報告書を委員長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年7月15日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成27年9月1日から適用する。
ただし、第7条の規定については、平成27年4月1日に遡及して適用する。
附則
この要綱は、平成28年8月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から適用する。
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