大阪市災害対策本部健康部・保健医療調整本部災害応急対策実施要領
2024年11月7日
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本要領は、本市域において災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれのある場合において、「大阪市地域防災計画」の定めるところにより、大阪市災害対策本部健康部(以下「健康部」という。)及び大阪市災害対策本部保健医療調整本部(以下「保健医療調整本部」という。)が所管業務を円滑に実施するために必要な事項を定める。
1 組織体制
1 設置
健康部は、大阪市災害対策本部(以下「市本部」という。)又は大阪市災害対策警戒本部(以下「市警戒本部」という。)が設置されたとき、もしくは健康局長が必要と認めたときは、直ちに設置する。
保健医療調整本部は、市本部が設置されたときもしくは市長が必要と認めたとき、市本部内に関係部(健康部、危機管理部)及び関係機関(地方独立行政法人大阪市民病院機構、公立大学法人大阪市立大学医学部附属病院等)が集まる体制で組織され、健康部は保健医療調整本部の役割を兼ねて対応する。
2 組織
(1) 組織
【健康部】
健康部は、健康局の職員をもって組織し、部長は局長、部長代行は首席医務監及び理事とし、健康部長に事故あるときは、首席医務監、理事の順でその職務を行う。副部長は、総務部、健康推進部の各部長、保健所長、保健所各部長とする。なお、再任用職員、任期付職員を含み、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員は除く。
また、部内に班を置き、班には班長並びに班長補佐を置く。各班における班長、班長補佐については、別紙1のとおりとする。
【保健医療調整本部】
保健医療調整本部の健康局における組織は、健康部をもって充てることとし、保健医療本部長は、健康部長が兼ねる。
(2) 活動内容
健康部の活動内容は次のとおり。
(「大阪市地域防災計画」健康部事務分掌より)
- 医療救護に関すること
- 飲料水及び食品衛生に関すること
- 予防、防疫に関すること
- 医師会、歯科医師会、薬剤師会との連絡調整に関すること
- 本部長の特命事項に関すること
保健医療調整本部の活動内容は次のとおり。
(「大阪市地域防災計画」保健医療調整本部の任務より)
- 医療機関との調整
- 医療救護班の調整
- 緊急輸送の調整
- 医薬品、医療資器材等の広域調達、調整
上記活動内容を基本としつつ、保健医療活動の総合調整を図るため、健康部長(保健医療調整本部長)の指示のもと、適宜必要な活動を行う。
健康部及び保健医療調整本部の業務内容の詳細については、「健康部・保健医療調整本部 災害対策マニュアル」において、別に定める。
(3) 連絡体制
各区災害対策本部及び他局との連絡は市本部危機管理部を通して行う。大阪府保健医療調整本部との連絡は健康部もしくは保健医療調整本部から行うものとし、併せて市本部(危機管理部)に情報提供を行う。その他、必要な連絡については、市本部と協議のうえ行う。
(4) 分担事務
健康部(保健医療調整本部)の各班の分担事務は別紙2のとおりとする。
3 廃止
(1) 健康部長は、健康部を次の場合に廃止する。
①市本部又は市警戒本部が廃止されたとき
②健康部長が健康部の必要がなくなったと認めたとき
(2) 保健医療調整本部は、市本部が廃止された場合、自動的に廃止もしくは、市長が必要がなくなったと認めたときに廃止する。
2 動員体制
1 動員の指令
動員指令は、健康局長から別紙3の連絡体制により、逐次伝達する。動員指令が発令された場合は、あらかじめ指定された動員体制により参集する。
2 勤務時間外における自動参集
- 大阪市域において震度6弱以上(気象庁発表)を観測したとき、大阪府域に大津波警報が発表されたとき、または市域に特別警報が発表されたとき、府域に強い台風が上陸、あるいは接近するおそれがあるとき1号動員の指令があったものとして、自動的に参集する。
- 大阪市域において震度5強及び5強(気象庁発表)を観測したとき、大阪府域に津波警報が発表されたとき、または、避難情報を発令したときは、2号動員の指令があったものとして、自動的に参集する。
- 大阪市域において震度4(気象庁発表)を観測したとき、または府域に台風が上陸、あるいは接近するおそれがあるとき、または、避難情報を発令するおそれがあるときは、3号動員の指令があったものとして、自動的に参集する。
- 大阪市域において津波注意報が発表されたとき、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒、又は巨大地震注意報)が発表された(気象庁発表)とき、または、大阪市域に暴風警報、暴風雪警報、大雨警報、及び洪水警報が発表されたときは、4号動員の指令があったものとして、自動的に参集する。
- なお、台風時等で事前に災害が予測できる場合は、台風が市域に接近する前に気象台による説明会が開催されるなど、事前に災害の発生が予測できる場合には、危機管理監を議長とした警戒態勢検討会議を開催し、活動体制(組織体制・動員体制)と対応方針を検討し、市長に報告のうえ決定する。
3 参集方法
参集方法は次のとおりとする。
- 原則として、全職員が自己の勤務する場所等に参集する。(所属参集)
- ただし、震度5強以上の地震の場合、勤務時間外における自動参集の区分には、「所属参集」と「直近参集」がある。あらかじめ「直近参集」の指定を受けた職員については、所定の区役所等へ参集し、その他の職員については「所属参集」とする。
4 動員報告
各部庶務担当課は、動員指令に基づく部内職員の参集状況をとりまとめ、直ちに動員報告書(様式1)により総務一班に報告しなければならない。
総務一班は各班の状況を動員報告集約表(様式2)にとりまとめ、市本部に(防災情報システム等により)報告する。
5 その他
区兼務医師の動員体制については、別紙4(「平成22 年8 月24 日付け健福第2452 号通知」)のとおり取り扱う。
種 別 | 災害状況 | 動員人員 | 時間外地震発生時 | 参集場所 |
---|---|---|---|---|
1号動員 | 市の全力をあげて災害対策活動を実施する必要があるとき | 全 職 員 | 6弱以上 | 直近参集/ 所属参集 |
2号動員 | 災害対策活動を実施する必要があるとき | 所属長並びに指定職員 | 5強・5弱 | 直近参集/ 所属参集 |
3号動員 | 被害状況の把握等初動活動を実施する必要があるとき | 指定職員 | 4 | 所属参集 |
4号動員 | 速やかな措置がとれるよう主として情報連絡にあたる必要があるとき | 指定職員 | 南海トラフ地震に関する臨時情報が発表されたとき | 所属参集 |
※ 震度は気象庁発表
※ あらかじめ防潮扉閉鎖要員の指名を受けている職員は、勤務時間外に津波警報又は大津波警報が発表されたときは、他の動員に優先して指定の場所に自動参集し、所定の防潮扉閉鎖活動に従事する。
実施要領
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局総務部総務課総務グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9892
ファックス:06-6202-6967