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大阪市健康危機管理基本指針

2023年11月21日

ページ番号:258815

                                   制定 平成11年3月1日
                                   改正 平成19年4月1日
                                     改正 平成25年3月27日

 

第1  目的

  この指針は、近年の人や物の流れの加速化、広域化、複雑多様化等に伴う健康危機管理の重要性に鑑み、食中毒及び感染症等の発生による健康被害の防止対策等の基本的な枠組みについて定めることにより、市民の生命の安全及び健康の確保に関する適正な体制の整備を図ることを目的とする。

 

第2  定義

1  この指針において「健康危機管理」とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる市民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療等に関する業務であって、健康局の所管に属するものをいう。

2  この指針において「健康危険情報」とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる市民の生命、健康の安全に直接係わる危険情報をいう。

3  この指針において「健康危機管理担当部局」とは、健康局総務部総務課、同健康推進部健康施策課、生活衛生課、こころの健康センター、食肉衛生検査所、動物管理センター、保健所、各生活衛生監視事務所、環境科学研究所及び各区保健福祉センターをいう。

                                                               

第3  健康危機管理の基本事項

1  健康危機管理業務に従事するに当たっては、市民の生命、健康に関わるものであるとの危機意識を常に持ち、予断を持って判断することなく、健康被害が生じている等の事実を真摯に受け止め、科学的客観的な評価に努めるものとする。

2  健康危機管理業務に従事するに当たっては、健康被害が生じている現場の状況把握に極力努めるものとする。

3  健康危機管理業務に従事するに当たっては、健康被害者が適切な医療を受けられるよう留意するとともに、関係者の人権の保護に努めるものとする。

4  健康危機管理担当部局は、相互に協力して市域全体で健康危機管理を総合的に行うシステムを構築し、国や海外の動向や事例の発生状況等を勘案しながら、業務従事者の研修を実施し、健康危機管理に参考となる新しい知見等の情報について周知を図るものとする。

5  健康危機管理担当部局は、別途定められた医薬品、食中毒、感染症、飲料水の各分野の危機管理に係る各規定について精通しておくとともに、常に新しい科学的知識の修得に努めるものとする。

6  保健所は、健康危機管理において本市の拠点となり、各区保健福祉センターその他の担当部局との密接な連携のもと、平常時には監視業務等を通じて健康危機の発生を未然に防止するとともに、健康危機発生時にはその規模を把握し、地域に存在する保健医療資源を調整して関連機関を有機的に機能させるよう努めるものとする。

 

第4  大阪市地域防災計画との関係

  地震等の災害に起因する健康危機については、大阪市地域防災計画に沿った総合的かつ計画的な対策の推進に努めるものとする。

 

第5  健康危険情報の収集等

1  健康危機管理担当部局は、消防局、病院局及び大阪市立大学医学部等の機関と連携して、健康危険情報の広範な収集、分析に努めるものとする。

2  健康危険情報を入手した健康危機管理担当部局の長等は、直ちに健康局長及び保健所長に当該情報を伝達するものとし、健康局長及び保健所長は、当該情報に伴う対応が想定される関係部局及び関係機関に対し、速やかに当該情報を伝達するものとする。

3  健康危機管理担当部局は、健康危険情報の危険の程度について、被害の重篤度、規模、治療方法の有無等を勘案して、可能な限り客観的に判断するものとする。

4  健康危機管理担当部局は、市域を越えた対応が必要などの重要な健康危険情報を入手したときは、その重要度に応じ、速やかに当該情報を厚生労働省及び大阪府等の関係機関に伝達するものとする。

5  原因が不明等の理由で担当部局が明確でない健康危険情報を入手した所属長等は、当該情報を健康局長及び保健所長に伝達し、健康局長及び保健所長は、当該情報に関して適切に対応するため協議し、調整を行うものとする。

6  健康危機管理担当部局は、情報の的確な把握及び対策の検討に資するため、相互に連携するとともに、必要に応じて関係機関、関係団体、研究者等の協力を求めるものとする。

 

第6  対策の決定

1  健康危機管理担当部局においては、健康危険に関する対策の決定(対策を講じない旨の決定を含む。以下同じ。)を行う場合には、関係規定によるほか、その重要度に応じ健康局長まで伝達したうえで決定する。この場合、他の関係所属との十分な連携を図るよう努めるものとする。

2  健康危機管理担当部局においては、特に重要な健康危険情報及び対策の決定について、市長及び副市長まで伝達するものとする。

3  健康危機管理担当部局においては、健康危険に関する対策の決定を行った場合には、当該危険がなくなるまでの間は、事案に応じ、監視のための体制を整備し、情報知見の蓄積に努めるとともに、対策決定の諸条件の変化に応じて対策の見直しを行うものとする。

4  健康危機管理担当部局においては、適時適切な対策の見直しを継続的に行うため、対策決定の諸前提、判断理由についての資料を適切に管理するものとする。

5  健康危機管理担当部局においては、重要な健康危険に関する対策の決定を行った場合には、速やかに、その内容を公開するとともに、特に不確実な情報の下で当該決定を行った場合には、その前提となった知見情報の内容、考慮要因、制約条件等を併せて公表するものとする。

6  健康危機管理担当部局においては、健康危険に関する対策の決定に基づき、行政機関、関係団体等に対して指導を行う際には、緊急やむを得ない場合を除き、文書によるものとする。緊急やむを得ず文書によらない場合にあっては、追って文書により指導の内容を明らかにするものとする。

 

第7  対策本部の設置等

1  重大な健康被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、当該被害の程度、緊急度等を勘案し、健康局長の決裁を得て、対策本部を設置するものとする。

2  対策本部の構成については、事案や状況に応じ柔軟に定めるものとする。この場合、事態の推移も想定し、広範囲の部局の職員により構成するものとする。

3  対策本部の設置に際しては、対策の実施に関係する部局との役割分担のほか、情報収集、情報集積、報道機関対応、市民の問い合わせ対応等の各担当の体制について明確にするとともに、各機関相互の連携に努めるものとする。

4  対策本部が設置された場合において、対策本部長は必要に応じて、各区保健福祉センター所長に対し、その所管区域を越えて対策に係る業務に従事させるものとする。その際、各区保健福祉センターは、その所管区域における広報等の実施について、当該区担当部署と十分な連携を図るものとする。

5  対策本部構成部局間の施策の連携を図る観点から、必要に応じ、対策本部の下に作業班を置くものとする。この場合において、作業班構成員の所属する部局は、作業班構成員が対策本部の業務に専念できるよう努めるものとする。

 

第8  健康危険情報等の提供

1  健康危機管理担当部局は、健康危険情報及び当該情報に関する対応について、適宜、報道機関、本市の広報媒体等を通じて広く市民に対して情報提供するとともに、医療関係団体等を通じて関係者への情報提供を図るものとする。

2  健康危機管理担当部局は、重要かつ緊急な健康危険に関する情報、講じた対策、治療方法等の情報について、電子情報機器の活用等により、必要に応じ関係機関の協力を得ながら、医療機関に対し迅速に情報提供を行うものとする。

3  健康危機管理担当部局は、健康危機管理に参考となる情報について、その所管に属する関係機関に周知を図るものとする。

 

第9  要綱等の整備等

  健康危機管理担当部局は、本指針に規定する理念に基づき、その所管事務にかかる要綱、マニュアル等の整備を図るとともに、当該要綱等に基づいて具体的な対策を行うものとする。

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大阪市 健康局総務部総務課総務グループ

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