大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付要綱
2025年4月1日
ページ番号:260558
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に係る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、日々衛生向上に努めていると認められる公衆浴場に対して、次に掲げることを目的とする。
(1)衛生の維持及びその向上に係る経費を補助することにより、公衆浴場の衛生向上を図り、もって市民の公衆衛生の向上及び増進に寄与すること
(2)高齢者等利用者が安全に利用するための環境整備に係る経費を補助することにより、バリアフリー化の促進を図り、もって高齢者等利用者の健康づくり・介護予防の促進に寄与すること
(補助対象)
第3条 この要綱の補助対象は、次に掲げる要件すべてに該当する者とする。ただし、当該公衆浴場の経営に係る所得が688万円を超える者を除く。
(1)大阪市区域内において業として公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受けている公衆浴場であって、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年9月12日厚生省令第38号)の適用のあるものに限る。)を経営する者(以下「浴場事業者」という。)
(2)過去3年以内に関係法令の規定に基づく行政処分を受けた施設、もしくは行政指導等に対する改善がみられない施設でないこと
(3)当該年度の営業日数が230日以上である浴場事業者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、公衆浴場の衛生の維持向上並びにバリアフリー化の促進に係る次に掲げる経費とする。
(1)衛生維持のための消耗品及び水質検査等に係る経費のうち、別表に掲げるもの
(2)熱源・給水設備及び水質浄化設備等公衆浴場に必要な設備(以下「基幹設備」という)の維持補修に係る経費のうち、別表に掲げるもの(補助金の交付を受けて更新した補助対象設備のうち第7条に規定する処分制限期間に該当するものを除く。)
(3)公衆浴場内の円滑な移動等に配慮した環境整備に係る経費のうち、別表に掲げるもの(補助金の交付を受けて新規設置及び更新した補助対象設備のうち第7条に規定する処分制限期間に該当するものを除く。)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、別表で定める額とする。ただし、免税事業者を除く事業者は、消費税額を除く経費とする。
(補助事業者の責務)
第6条 補助事業を行う浴場事業者(以下「補助事業者」という。)は、公衆浴場の衛生の維持及びその向上を図り、補助対象設備を補助金の交付の目的に従い適切に管理するとともに、本市の公衆衛生施策に協力するものとする。
(財産の処分)
第7条 補助事業者は、補助事業により更新した第4条第2号及び第3号に定める補助対象設備については、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該設備を更新した日から「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年七月十一日厚生労働省告示第三百八十四号)」において該当する期間を経過したとき、又は災害若しくは火災並びに補助事業者の健康上の問題及び死亡等やむを得ない理由により補助事業に係る公衆浴場の営業を廃止せざるを得ないときなど市長が特に認める場合はこの限りではない。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする補助事業者は、次に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(1) 第4条第1号に定める補助対象経費に係る補助金の交付申請は、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請書(消耗品購入等経費用)(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、公衆浴場の経営に係る所得計算書(様式第1号の3)を添付のうえ、事業開始日の属する年度の前年度の3月31日までに、市長に提出しなければならない。
(2) 第4条第2号及び第3号に定める補助対象経費に係る補助金の交付申請は、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請書(基幹設備等維持補修経費用)(様式第1号の2)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、公衆浴場の経営に係る所得計算書(様式第1号の3)を添付のうえ、事業開始日の30日前までに、市長に提出しなければならない。
ただし、第4条第2号に定める補助対象経費に係る緊急工事(故障した基幹設備の更新又は補修のために緊急を要する工事のことをいう。)の場合は、工事着手前に、故障発生日の当日もしくは翌日(いずれも大阪市役所の閉庁日を除く)に健康局生活衛生部生活衛生課に連絡のうえ、更新又は補修を必要とする箇所を被写体とする写真、見積書1通及び写真で更新又は補修を必要とする箇所が不明な場合は更新又は補修の内容がわかる資料を添えて大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付(仮)申請書(緊急工事用)(基幹設備等維持補修経費用)(様式第1号の4)の各々の写しを提出し、仮申請受付票(様式26号)の写しを受け取るものとする。また、その場合、補助事業完了後30日以内に大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請書(緊急工事用)(基幹設備等維持補修経費用)(様式第1号の5)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、公衆浴場の経営に係る所得計算書(様式第1号の3)、仮申請受付票及び仮申請時に提出した書類の原本を添付のうえ、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第9条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的及び内容が適正であるか及び金額の算定に誤りがないか等を調査したうえで、補助金の交付の決定を行い、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 第1項及び第2項に定める補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をするまでの標準的な期間は、第4条第1号に定める補助対象経費に係る決定については申請期限の日から30日とし、第4条第2号及び第3号に定める補助対象経費に係る決定については申請日から30日とする。
(補助金の交付の条件)
第10条 市長は、補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更をする場合は、市長の承認を受けること
(2)補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること
(3)当該年度において230日以上営業を行うこと
(4)要綱に定める目的外の事業に補助金を使用してはならないこと
(5)補助事業に係る収支を明らかにした帳簿等関係書類を整備し、事業完了後5年間保管しなければならないこと
(6)市長が、補助金に係る予算の執行の適正化を期すため、補助事業者に対して報告を求め、又はその職員に当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること
(申請の取下げ)
第11条 補助金の交付の申請を行った補助事業者は、第9条第1項の規定による通知を受領した場合において、補助金交付決定通知書の通知日から30日以内に、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により当該申請の取下げを行うことができる。
(補助事業の変更等)
第12条 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業の内容等の変更、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、第10条第1号又は第2号に基づき、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)により行うものとする。
(補助事業変更の承認)
第13条 市長は、第11条又は第12条の申請があったときは、遅滞なく審査を行い、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付決定取下げ・変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取り消しをしたときは、速やかに大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付決定取消し書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 前項に定める返還額は、次の算式によって得られた額とする。
返還額 = 補助金交付額 × 残存年数/第7条に定める処分制限期間
※ 残存年数 = 第7条に定める処分制限期間-補助金交付日から施設廃止日までの年数(1年未満切上げ)
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、第4条第1号に定める補助対象経費については、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金実績報告書(消耗品購入等経費用)(様式第8号)及び当該年度の公衆浴場衛生向上等経費支出状況一覧(消耗品購入等経費用)(様式第9号)により、第4条第2号及び第3号に定める補助対象経費については、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金実績報告書(基幹設備等維持補修経費用)(様式第8号の2)により、それぞれ事業完了後10日以内に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
ただし、緊急工事の場合は、補助事業者が大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を受領後10日以内に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第17条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告に関する書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第18条 市長は、第16条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に指示することができる。
2 第16条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業について準用する。
(補助金の請求)
第19条 大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金確定通知書を受けた補助事業者は、速やかに大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付請求書(様式第11号)により市長に請求するものとする。
(補助金の交付)
第20条 市長は、補助金の交付に際して、請求があった日から30日以内に交付確定金額を交付するものとする。
(申請等の委任)
第21条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次に掲げる事務を代理人に委任することができる。
(1)補助金の交付の申請に関すること
(2)申請の取下げに関すること
(3)補助事業の変更等に関すること
(4)実績報告に関すること
(5)補助金の請求に関すること
第22条 前条の規定により委任を受けた代理人が前条各号に定める事務を行うときは、それぞれ第8条、第11条、第12条、第16条、第19条の規定を準用するものとし、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請書(代理人用)(様式第12号)、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請取下げ書(代理人用)(様式第15号)、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金変更(中止・廃止)申請書(代理人用)(様式第16号)、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金実績報告書(代理人用)(様式第17号)、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付請求書(代理人用)(様式第19号)により行うものとする。
2 第4条第1号に定める補助対象経費について、前項の規定により提出する書類には、それぞれ次の当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1)交付申請時
公衆浴場の経営に係る所得計算書(様式第1号の3)
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請内訳書(様式第13号)
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請個別票(消耗品購入等経費用)(様式第14号)
免税事業者であることがわかる書類の写し(免税事業者のみ)
代理人あて委任状の写し(代理人による原本証明を付けたもの)
(2)実績報告時
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金実績内訳書(消耗品購入等経費用)(様式第18号)
補助事業にかかる領収書の写し
(3)交付請求時
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付請求内訳書(様式第20号)
3 第4条第2号及び第3号に定める補助対象経費について、第1項の規定により提出する書類には、それぞれ次の当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1)交付申請時
公衆浴場の経営に係る所得計算書(様式第1号の3)
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付申請内訳書(様式第13号)
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金事業計画書(基幹設備等維持補修経費用)(様式第14号の2)
複数の見積書
更新、補修等を必要とする箇所の図面
更新、補修等を必要とする箇所の写真等内容がわかるもの
免税事業者であることがわかる書類の写し(免税事業者のみ)
代理人あて委任状の写し(代理人による原本証明を付けたもの)
(2)実績報告時
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金実績内訳書(基幹設備等維持補修経費用)(様式第18号の2)
補助事業にかかる領収書又は領収書の写し
完了後の写真
(3)交付請求時
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付請求内訳書(様式第20号)
4 代理人は、第20条により交付を受けた補助金について速やかに委任を受けた補助事業者へ支払い、交付を受けた日から10日以内に、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金支払報告書(様式第21号)に、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金支払内訳書(様式第22号)、大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金領収書(様式第23号)を添付のうえ市長に提出しなければならない。
第23条 市長は、前条の規定により、代理人から補助金の交付の申請等があったときは、それぞれ当該各号に定める書類を添付して代理人あて通知するものとする。
(1)交付決定及び不交付決定通知時
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金交付決定・不交付決定内訳書(様式第24号)
(2)補助金の額の確定通知時
大阪市公衆浴場衛生向上等事業補助金確定内訳書(様式第25号)
第24条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、健康局長が別途定める。
附 則
この要綱は、昭和50年1月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成24年7月27日から施行し、平成24年度以降に支出する補助金について適用する。
2 平成24年度における補助金の交付申請に限り、第7条中「事業開始日の属する年度の前年度の3月31日までに」を、「平成24年8月31日までに」に読み替える。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成26年3月14日から施行し、平成26年度以降に支出する補助金について適用する。
2 平成26年度における補助金の交付申請に限り、第3条第2号及び第10条第2号中「優秀標贈呈施設」を、「優秀標贈呈施設」及び「優秀標贈呈施設基準に適合していると認められる施設」とする。
附 則
この要綱は、平成27年3月16日から施行し、平成27年度以降に支出する補助金について適用する。
附 則
この要綱は、平成29年3月29日から施行し、平成29年度以降に支出する補助金について適用する。
附 則
この要綱は、平成31年3月29日から施行し、平成31年度以降に支出する補助金について適用する。
附 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年度における補助金の交付申請に限り、第3条第2号並びに第22条第3項第1号のうち優秀標に係る規定は従前のとおりとする。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
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