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すこやか大阪推進検討会議設置要領

2024年10月10日

ページ番号:288926

(設置の目的)

第1条 健康都市大阪の実現に向けて、関係区・局の緊密な連携・協力を確保し、大阪市健康増進計画「すこやか大阪21」(以下、「計画」という。)を推進するため、「すこやか大阪推進検討会議」(以下、「検討会議」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 検討会議は計画の推進に必要な事項について協議を行う。

 

(組 織)

第3条 検討会議は別表のとおり座長及び委員をもって構成する。座長は必要があると認める者を委員に追加することができる。

 

(運 営)

第4条 座長は、検討会議を招集し、これを主宰する。

 

(ワーキングチームの設置)

第5条 計画推進にあたり、区・局横断的な課題の解消に向け必要な検討を実施するため、検討会議はワーキングチームを設置することができる。

 2 ワーキングチームの検討内容、設置期間及び構成員は検討会議でこれを定める。

 3 ワーキングチームで検討した事項については、検討会議での承認を要する。

 

(庶 務)

第6条 検討会議及びワーキングチームの事務局は健康局健康推進部健康づくり課に置く。

 

附 則

この要領は、平成25年7月11日から施行する。

この要領は、平成26年7月1日から施行する。

この要領は、平成27年5月18日から施行する。

この要領は、平成28年4月25日から施行する。

この要領は、平成29年6月1日から施行する。

この要領は、平成30年6月1日から施行する。

この要領は、令和2年2月1日から施行する。

この要領は、令和3年2月22日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年12月28日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年6月1日から施行する。

この要領は、令和5年8月8日から施行する。

この要領は、令和5年10月4日から施行する。

この要領は、令和6年6月27日から施行する。

別表

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9961

ファックス:06-6202-6967

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