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化製場等・動物飼養場

2021年1月18日

ページ番号:296320

化製場等・動物飼養場

 「化製場」又は「死亡獣畜取扱場」を設けようとする場合、また、一定の「動物の飼養・収容」をしようとする場合は、あらかじめ、施設の所在地を管轄する保健所に申請し、許可を受ける必要があります。
 化製場に関する書類を大阪市保健所環境衛生監視課に持参し、手続きを行ってください。

許可申請について

  • 化製場・死亡獣畜取扱場の設置許可
     化製場(獣畜(※1)の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造(※2)するための施設)又は死亡獣畜取扱場(死亡獣畜(※1)を解体し、埋却し、又は焼却(※3)するための施設又は区域)を設けようとする場合は、事前に大阪市保健所環境衛生監視課に申請書類を提出し、市長の許可を受ける必要があります。
    ※1:対象となる獣畜 … 牛,馬,豚,めん羊,山羊
    ※2:これらの製造は、設置許可を受けた化製場以外の施設で行ってはなりません。
    ※3:これらの取扱いは、設置許可を受けた死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行ってはなりません。(ただし、食用に供する目的で解体する場合及び市長の許可を受けた場合は、この限りではありません。)

  • 動物の飼養・収容許可
     市長が指定する区域(市内全域)において、下記に掲げる種類の動物について、それぞれ定められた数以上に飼養又は収容しようとする場合は、あらかじめ、大阪市保健所環境衛生監視課に申請し、許可を受けなければなりません。

    動物飼養等の許可が必要な動物等の数(大阪府化製場等に関する法律施行条例第13条) 
    種類:頭(羽)数  牛:1頭、馬:1頭、豚:1頭、めん羊:4頭、山羊:4頭、犬:10頭、鶏※:100羽、あひる※:50羽  
    ※鶏、あひるについては30日未満のひなを除く。

申請書類(正・写)

  • 化製場等設置許可申請書〔様式1〕
  • 動物の飼養(収容)許可申請書〔様式8〕

添付書類(正・写)

  • 構造設備の概要〔様式2:化製場等〕 〔様式3:死亡獣畜取扱場〕〔様式9:動物飼養〕
  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合):3ヵ月以内のもの
  • 構造設備または区域を明らかにした平面図、立面図
  • 付近見取図(敷地周囲300メートルの区域がわかるもの)
  • 敷地及び建物の権利関係書類(土地・建物の登記事項証明書、申請者が土地・建物の名義人と異なる場合は、土地・建物の使用承諾書):3ヵ月以内のもの
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • その他関係法令(下水道法、消防法、大気汚染防止法等)に基づく受理書等 
  • 汚物、汚水処理関係図面(汚物だめ・汚水だめ概略図、給排水系統図及び平面図)
  • 防臭装置関係書類(防臭設備設計書、フローシート、配置図、カタログ、詳細図等) 
  • 排気装置概略図及び詳細図(必要に応じ空調関係系統図):動物飼養のみ

(注) このほかにも保健所から書類の提出を求められる場合があります。

申請手数料

  化製場設置許可申請手数料                       1件あたり 26,000円
  死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料      1件あたり 17,000円
  動物の飼養又は収容の許可申請手数料       1件あたり   9,000円(※)

(※)1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合は、1件の申請とみなします。

関係法令等

大阪市化製場等に関する法律施行細則

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<ご注意>

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

ダウンロードファイル(化製場等設置許可申請書、構造設備変更届等)

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問い合わせ先

 化製場等に関する手続きは、
 大阪市保健所環境衛生監視課
 大阪市中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)
 電話:06-6647-0763
 へお問い合わせください。

※令和3年1月12日に移転しました。なお、電話番号に変更はありません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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