小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業
2023年1月30日
ページ番号:302914
日常生活に著しく支障のある場合は、特殊寝台等の日常生活用具(別表1)の給付を行い、日常生活の便宜を図ることを目的としています。〔所得に応じて一部自己負担があります。(別表2)〕
※令和5年度中に給付決定を行う場合は、令和6年2月22日までに申請していただく必要があります。ただし、日用生活用具の納品確認を令和6年3月31日までに行えるものが対象となります。令和6年2月23日以降の申請分については、令和6年4月1日以降に給付決定を行うこととなりますのでご注意ください。
対象者
次の両方の要件を満たしている方。
- 小児慢性特定疾病医療費支給認定の対象となっている在宅の方(ただし、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)の給付を希望する者については、在宅以外(入院及び施設入所)も対象とする。)で、それぞれの用具に対する対象者要件を満たしている方。
- 児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)等による他の施策の対象とならない方。
対象種目
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車椅子、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)、人工鼻 (計18種目)
※ただし、申請の種目が小児慢性特定疾病医療費支給認定で承認されている疾病と関連がない場合は認められません。
手続き
児童の保護者等からお住まいの区の保健福祉センターの小児慢性特定疾病担当へ申請してください。
小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請のご案内
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申請に必要な書類
- 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書
- 給付を受けようとする用具の見積書及びカタログ等
- 世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
小児慢性特定疾病児日常生活用具給付申請書
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別表1 小児慢性特定疾病児日常生活用具種目等
小児慢性特定疾病時日常生活用具種目等
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別表2 徴収基準月額表
徴収基準月額表
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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0654 ファックス: 06-6647-0803
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