大阪市重症心身障がい児者の医療コーディネート事業実施要綱
2023年12月1日
ページ番号:307264
(目的)
第1条 重症心身障がい児者の急病時に受入可能な医療体制を構築するため、専門的な知識等を有するコーディネーターを配置し、連携する医療機関の確保・調整を図り、円滑に適切な医療につなげることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で、重症心身障がい児者とは、重度肢体不自由と重度知的障がいを重複するものをいう。
(事業実施機関)
第3条 事業実施機関は医療型障がい児入所施設とし、契約により委託して行う。
(重症心身障がい児者の情報管理業務)
第4条 重症心身障がい児者の基礎疾患等の情報について、登録・管理を行う。また、登録者の急病時に連携医療機関等へ受入調整を行う際は、受入先医療機関へ情報内容の提供を行う。
(医療機関への人材育成業務)
第5条 医療機関等のスタッフを対象に重症心身障がい児者に関する次の各号の研修を実施する。
(1)重症心身障がい児者の最新知見等の講義型研修
(2)実技を中心とした個別研修
(地域のかかりつけ医の確保業務)
第6条 地域の重症心身障がい児者の診療実績のある医療機関等に協力を依頼し、登録者の中で地域のかかりつけ医をもたない者、又は高度専門病院にしかかかりつけ医をもたない者に対し地域の医療機関の紹介を行う。
(重症心身障がい児者の急病時対応業務)
第7条 事前に基礎疾患等の情報を登録している重症心身障がい児者が、急病等により症状が急変した際に、登録情報を基に相談を受け必要に応じて一時受入・応急的医療処置・入院受入可能な医療機関との受入調整を行う。また、三次・二次救急医療機関に入院し、症状が重篤な状態を逸脱したがしばらく入院が必要で、かつ、転院調整が必要な者に対し、連携医療機関(回復期)との受入調整を行う。
対応時間は、平日の9:00~21:00、土曜日の9:00~14:00、日曜日・祝日の9:00~16:00とする。
附則 この要綱は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第6条の規定については、平成26年10月1日より適用する。
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
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