大阪市特定給食施設に準ずる施設に対する指導要綱
2023年12月20日
ページ番号:308625
第1 目的
健康増進法(以下「法」という。)第20条第1項に規定する特定給食施設以外の給食施設について、「特定給食施設に準ずる施設」として、特定給食施設と同様に指導及び支援を行うことにより市民の健康増進の向上を図ることを目的とする。
第2 対象施設
「特定給食施設に準ずる施設」とは、特定給食施設を除く次のいずれかに該当する施設とする。
1 特定かつ多数の者に対し、継続的に1回50食又は1日100食以上の食事を供給する施設
2 病院及び介護保険施設
第3 特定給食施設等の届出
対象施設を把握するため、「特定給食施設に準ずる施設」に対して法第20条第1項及び第2項の規定に準じて、特定給食施設開始(再開)届、変更届、廃止(休止)届を大阪市保健所に提出することを求めることができる。
第4 特定給食施設等の栄養管理報告書の提出
対象施設の栄養管理の状況を把握するため、「特定給食施設に準ずる施設」に対して法第21条、第22条、第24条第1項の規定に準じて、「栄養管理報告書」を大阪市保健所に提出することを求めることができる。
第5 指導及び支援
「特定給食施設に準ずる施設」への指導及び支援は、法第18条第1項第2号及び法第22条に基づき、栄養指導員の集団又は個別指導により効果的・効率的に行う。
附則
本要綱は、平成27年 6月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課健康栄養グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0662
ファックス:06-6647-0803