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飼育動物診療施設(動物病院)に関する諸手続き

2023年10月19日

ページ番号:308685

 飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、「獣医療法」の規定に基づき、飼育動物診療施設を開設した日から10日以内に大阪市長へ届出が必要です(事由が発生する前の届出は受け付けることはできません)。

 また、届出内容に変更があった場合や休止・廃止した場合にも開設時同様、10日以内に大阪市長へ届出が必要です。

 もし、10日を越えてしまった場合は、遅延理由書の提出が必要となります。

 いずれの場合も届け出・相談窓口は、大阪市動物管理センター分室となります。

飼育動物診療施設開設届

 飼育動物診療施設(動物病院)を新たに開設した場合(大阪市内に限る)、10日以内に大阪市長へ届出が必要です。開設後10日を越えた場合は、遅延理由書が必要です。

 届出窓口は、大阪市動物管理センター分室です。

手数料

必要ありません。

提出書類等

※ 〇:必要な書類、△:場合により必要な書類

<ご注意>
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。

飼育動物診療施設開設届に関する様式のダウンロードファイル

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飼育動物診療施設開設届の記入例

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△:定款の副本(開設者が法人の場合)

〇:獣医師免許証(管理者を含む、診療を行う獣医師全員分) ※原本を確認します

△:遅延理由書について(開設後10日を越えた場合、提出が必要です)

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参考

飼育動物診療施設の構造設備基準(pdf)

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飼育動物診療施設休止・廃止・届出事項変更届

 飼育動物診療施設開設時の届出事項に変更があった場合及び診療施設を休止・廃止した場合、10日以内に大阪市長へ届出が必要です。変更後10日を越えた場合は、遅延理由書が必要です。

 届出窓口は、大阪市動物管理センター分室です。

 

 届出が必要な変更事項

●開設者の氏名及び住所 ●診療施設の名称及び住居表示の名称 ●診療施設の構造・設備 ●管理者の氏名及び住所 ●診療獣医師の氏名 ●診療業務の種類 ●開設者が法人の場合は、定款 ●放射線診療装置関係

 また、診療施設の開設者が代わった場合(個人から法人への変更、相続承継)や施設を移転された場合は、旧の診療施設を廃止していただき、新たに開設の届出が必要となります。

提出書類等

※ 〇:必要な書類、△:場合により必要な書類

飼育動物診療施設の休止・廃止・届出事項変更届のダウンロードファイル

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飼育動物診療施設の休止・廃止・届出事項変更届の記入例

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△:獣医師免許証
  (開設者の氏名が変更になった場合、管理者を変更した場合及び新たに診療獣医師を追加した場合)
  ※原本を確認します

△:施設平面図(診療施設の設備構造を変更した場合)

△:定款の副本(法人の場合で、定款を変更した場合)

△:放射線診療装置関係の構造設備概要書
  (放射線診療装置を変更した場合、飼育動物診療施設開設届の項の該当する書類を選択して提出してください)

△:遅延理由書について(休止・廃止・変更後10日を越えた場合、提出が必要です)

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休止・廃止・届出事項変更届の電子申請について

 休止・廃止・届出事項変更届は電子申請(電子申請(行政オンラインアンケートシステム)から行うことも可能です。

 なお、診療業務を行う獣医師の追加など、添付書類の原本確認が必要な手続きは、電子申請オンラインアンケートシステムでは届出できませんので、窓口での手続きをお願いします。電子申請はこちら。別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部動物管理センター分室

住所:〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内

電話:06-6978-7710

ファックス:06-6972-9154

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