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地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付金要綱

2023年12月1日

ページ番号:332106

 

(目的)

第1条 この要綱は、地方独立行政法人大阪市民病院機構(以下「法人」という。)が、施設及び機器整備事業で長期借入金を財源とする場合、大阪市(以下「市」という。)が行う貸付について定めることを目的とする。

 

(対象経費)

第2条 この要綱において、貸付の対象となる事業は、国が定める「地方債同意等基準」に基づく起債対象事業とし、当該事業に要する経費を対象経費とする。

 

(貸付金)

第3条 貸付金は、市が病院の施設及び機器整備事業の財源として国の同意等を受けて発行した地方債(以下「地方債」という。)を貸付の財源とする。

 

(申請手続き)

第4条 法人は、貸付金の貸付を受けようとするときは、第1号様式による大阪市民病院機構貸付金貸付申請書に起債申請関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 

(貸付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、貸付の適否を決定し、貸付が適当と認めるときは、第2号様式による大阪市民病院機構貸付金貸付決定通知書により、また、認めないときは、第3号様式による大阪市民病院機構貸付金不貸付決定通知書により法人へ通知するものとする。

2 市長は、前項の貸付決定をする場合、必要な条件を付することができる。

 

(契約の締結)

第6条 法人は、前条第1項の貸付決定の通知を受けたときは、別に定める契約書により市長と契約を締結しなければならない。

 

(貸付金の額の決定)

第7条 前2条の規定にかかわらず、市から法人への貸付金額は、地方債の発行額をもって確定するものとする。

2 市は、確定した貸付金額を、第4号様式による大阪市民病院機構貸付金確定通知書により法人へ通知するものとする。

3 地方債の発行額と、確定した貸付金額とに差額が生じた場合は、別に定める変更契約書により、変更契約を結ばなければならない。

 

(貸付金の貸付)

第8条 法人は、前条第2項及び第3項により貸付金額が確定したときは、第5号様式による大阪市民病院機構貸付金請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、貸付金を速やかに貸付するものとする。

 

(貸付金の償還)

第9条 法人は、貸付金の元金、利子を償還する。

2 貸付金の元金、利子の償還は、市が別に定める償還年次表に基づき、市の発行する納入通知書により、納付期限までに納付しなければならない。

 

(繰上償還)

第10条 市長は、法人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

 (1) 貸付金を貸付の目的以外の事業に使用した場合

 (2) この要綱又は第6条に規定する契約に違反した場合

 (3) 前各号のほか、市長が特に必要があると認める場合

 

(加算金)

第11条 市長は、前条の規定により貸付金の償還期限を繰り上げたときは、繰上償還後の残存利子、その他市に負担が発生する場合は、その金額を加算金として徴収することができる。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

 

(延滞金)

第12条 市長は、法人が第9条に規定する償還を怠ったときは、納付期限の翌日から納付の日(納付当日を含む。)までの日数に応じ、当該納付すべき金額につき年10.95%の割合を乗じて計算した金額の延滞金(100円未満の端数は切り捨て)を徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を徴収しないことができる。

 

(日割り計算における1年の日数)

第13条 延滞金の計算については、うるう年の日を含む期間についても、1年を365日として計算するものとする。

 

(財産の管理等)

第14条 法人は、貸付金により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、事業の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 法人は、市の承認を受けないで、貸付金により取得した財産の全部又は一部を譲渡、貸付、撤去又は担保に供する等の処分をしてはならない。

 

(事業完了報告書の提出)

第15条 法人は、貸付対象事業完了後速やかに、第6号様式により大阪市民病院機構貸付金事業完了報告書を市長に提出しなければならない。

 

(報告・調査等)

第16条 市長は、貸付金の適正かつ効率的な運用のため必要があると認めるときは、法人に対して、必要な報告及び資料の提出を求め、又は職員に調査及び検査をさせることができる。

 

(その他)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、健康局長が定める。

 

附 則

この要綱は平成27年2月27日から施行する。

資料等

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