健康局における少額比較見積実施に係る取扱いについて
2024年8月1日
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健康局における少額比較見積実施に係る取扱いについて
1 対象契約
健康局の発注する次の契約は少額比較見積することができる。
(1)予定価格の額が10万円以下の物品買入、借入契約、印刷・製本の請負契約
(2)予定価格の額が10万円以下の業務委託契約
(3)予定価格の額が40万円以下の修繕請負契約
(4)予定価格の額が100万円以下のその他請負契約(工事、印刷・製本、修繕以外)
ただし、単価契約は、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が上記の金額に該当する契約とします。
2 少額比較見積発注案件参加申請
上記1の契約に参加を希望する者は、あらかじめ登録申請を行わなければなりません。申請の方法は、健康局が募集する内容を十分了承のうえ、所定の様式により申請してください。
3 少額比較見積に係る見積書徴取事業者の選定
(1)予定価格の額が10万円以下の物品買入、借入契約、印刷・製本の請負契約
少額比較見積に係る見積書徴取事業者の選定にあたっては、上記2の参加申請をした有資格者のうち、原則2者を選定します。また、選定に際しては、特定の事業者に偏ることのないよう取り計らいます。
(2)予定価格の額が10万円以下の業務委託契約、予定価格の額が40万円以下の修繕請負契約、予定価格の額が100万円以下のその他請負契約(工事、印刷・製本、修繕以外)
本項における業務内容については、受注者に求める仕様内容、条件等が事業と密接に関連し多種多様であることから、その実情に応じて次の中から原則2者を選定します。選定に際しては、特定の事業者に偏ることのないよう取り計らいます。
ア 上記2の参加申請をした本市入札参加資格を有する者
イ 過年度において、健康局長が低価採用により契約を行った事業者であり、本市入札参加資格を有する者
なお、見積書の提出を求める際は、当該種目の本市入札参加有資格者であり、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていない者、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていない者及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者とします。
(3)本取扱いにより難い場合について
次のいずれかに該当する契約については、本取扱いと異なる取扱いを行います。
ア 特名随意契約
イ 緊急の必要性を有する契約
ウ 発注品目により公募型比較見積を執行する契約
エ 企画、設計、解析、デザイン等のような非定型的又は創造力を要する契約
オ 価格競争には適さず、かつ、業務の履行に際し、多数の契約相手方が必要と認められる場合に、仕様上必要となる基準や体勢が担保された事業者全てを契約相手方として決定する契約
カ 障がい者就労支援事業所等からの物品等の調達方針に基づき、健康局長が必要と認めた契約
キ 選定要件に該当する者がいない場合
ク その他本取扱いにより難い場合
4 発注の方法
少額比較見積を実施するときは、納期及び納入場所等を記載した仕様書等比較見積に必要な事項をFAX又は電子メールにより見積書徴取事業者に送付して提出を求めます。
5 見積書の提出方法
(1)見積書の提出方法は、FAX、電子メール、郵便又は持参のいずれかの方法とします。
(2)見積は必ず書面によるものとし、電話等の口頭による見積は不可とします。
見積を辞退する場合においても、必ず書面により届出をしなければなりません。
(3)見積書の様式は問わないものとします。
6 見積書の無効
次のいずれかに該当する見積は、無効とします。
(1)所定の日時までに所定の場所に提出されない見積
(2)見積書に記名のない見積
(3)同一案件に対して2通以上の見積をした場合のそのすべての見積
(4)見積書提出後、決定までに参加者が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積とみなし、無効とする。
(5)その他見積に関する条件に違反した見積
7 契約の相手方の決定
(1)徴取した見積者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りした者を契約の相手方とするものとします。
なお、最低価格をもって見積りした者が2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとします。
(2)最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとします。
この場合において、最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴取を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとします。
8 契約相手方の決定通知
契約の相手方が決定したときは、速やかにその旨を当該決定者に通知します。
9 比較見積の不成立
上記7により価格交渉を行い、交渉が成立しないときは、当該比較見積は成立しないものとします。
10 再度の比較見積
比較見積を行った結果、契約相手方が決定しない場合は、見積徴取事業者を変更して再度比較見積を行います。
11 比較見積の取下げ
契約の相手方を決定するまでは、比較見積を取り下げることができることとします。
12 契約の締結
本市と契約の相手方は、次に掲げる方法により契約を締結することとします。
(1)見積書によるもの
契約の相手方は見積書の契約金額欄に契約金額を記入のうえ健康局へ提出しなければなりません。この場合、健康局が提出された見積書の決裁欄に日付を記載したときに契約が成立するものとします。
(2)契約書によるもの
契約の相手方は、所定の契約書に記名押印のうえ健康局へ提出しなければなりません。この場合、当該契約書に健康局が記名押印した時点で契約が成立するものとします。
13 契約の解除
(1)契約相手方が決定後、契約締結までの間に、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、当該契約の締結は行わないものとします。
(2)契約締結後、契約履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことがあります。
14 少額比較見積の結果公表
少額比較見積の結果は、事業者決定後速やかに健康局総務部経理課窓口において、公表を行います。
15 その他
(1)本取扱いにおける見積書徴取事業者の募集は、令和4年4月1日以降受付を行うものとします。
(2)本取扱いによる比較見積の実施は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに発注する該当契約に適用します。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局総務部経理課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9918
ファックス:06-6202-6967