各種保健事業に携わる看護師等の勤務時間等に関する運営要領
2020年5月18日
ページ番号:332422
(目的)
第1条 この要領は、各区保健福祉センター等で実施する各種保健事業に携わる看護師・歯科衛生士・管理栄養士の会計年度任用職員の勤務時間等について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この要領に定めるもののほか、会計年度任用職員の就業に関する事項は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱並びに労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、及びその他関係法令の定めるところによる。
(対象)
第2条 各区保健福祉センター等で実施する各種保健事業とは、次の各事業とする。
(1) 乳幼児健康診査・BCG接種・被爆者健康診断・風しん抗体検査
(2) HIV等検査
(3) 健康増進法に基づく訪問指導
(4) 健康増進法に基づく訪問口腔衛生指導
(5) 健康増進法に基づく訪問栄養指導
(6) 介護保険法に基づくサポート訪問サービス事業
(7) 乳幼児歯科健康診査
(8) 幼児歯科保健個別指導・フッ化物塗布
(勤務日の割り当て)
第3条 会計年度任用職員が勤務する業務並びに日時・場所については、原則として、前月末までに通知を行うものとする。
(出勤簿)
第4条 会計年度任用職員は、出勤に際し出勤簿(別紙1から3)に自署するものとする。
(勤務時間)
第5条 勤務時間は、午前9時から午後10時までの間で、第2条に定める各事業ごとに、第3条の通知にて定めるものとする。
(年次有給休暇)
第6条 6か月以上勤務した会計年度任用職員については、別表のとおり年次有給休暇を付与する。
ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 付与日は、勤続6か月を経過した日とし、その後は任用期間開始日とする。
3 別表における1年間の所定労働日数については、前年度1年間の勤務実績により算定する。
4 前項において、前年度1年間の勤務実績が12か月未満の場合は、直近6か月の勤務実績を2倍したものを前年度1年間の勤務実績とみなすものとする。
5 会計年度任用職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ健康局健康推進部健康施策課長に対し、有給休暇願(別紙4)を書面で提出しなければならない。
6 年次有給休暇は、会計年度任用職員が請求した時季に与える。ただし、繁忙期等業務の都合によりやむを得ないときは、他の時季に変更を求めることができる。
7 会計年度任用職員が年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなし、所定の賃金を支払う。
8 前項における所定の賃金は、次の各号に定める方法によって計算した金額とする。ただし、その金額が労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条の規定により計算した金額を下回るときは、当該金額とする。
(1)第2条第1号から第2号及び第7号から第8号の事業 日によって定められた金額
(2)同条第3号から第6号までの事業 前年度1年間の賃金総支給額を所定労働日数で除した額に0.6を乗じて計算した金額。ただし、第4項により所定労働日数を算定した場合は、直近6か月間の賃金総支給額を所定労働日数で除した額に0.6を乗じて計算した金額
9 会計年度任用職員に付与する年次有給休暇の残余日数は、任用期間満了日をもって消滅するものとする。ただし、引き続き任用された場合は、前年度に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を、当該年度の翌年度に限り繰り越すことができるものとする。
附則
この要領は、平成25年2月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年10月14日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年8月1日から施行する。
週所定(平均)労働日数 (1年間所定労働日数) | 付与日数 |
---|---|
5日以上 (217日以上) | 12日 |
4日 (169日~216日) | 10日 |
3日 (121日~168日) | 7日 |
2日 (73日~120日) | 5日 |
1日 (48日から72日まで) | 2日 |
別紙1~3
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