大阪市小児慢性特定疾病審査会要綱
2025年1月30日
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(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項の規定に基づき、小児慢性特定疾病医療費の支給申請の内容について、適正かつ慎重に審査するため、大阪市小児慢性特定疾病審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の任命)
第2条 委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師その他の関係者のうちから、健康局長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審査会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、保健所管理課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査等に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
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