大阪市特定給食施設に対する指導要綱
2024年12月20日
ページ番号:359531
第1 目的
健康増進法(以下「法」という。)に基づき、特定給食施設の設置者(以下「設置者」という。)に対し、適切な給食の運営・栄養管理について指導及び支援を行うことにより市民の健康増進の向上を図ることを目的とする。
第2 対象施設
法第20条第1項に基づき、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設とする。
第3 特定給食施設の届出
対象施設を把握するため、法第20条第1項及び第2項の規定に基づき、設置者は特定給食施設開始(再開)届、変更届、廃止(休止)届を大阪市保健所に提出しなければならない。
第4 特定給食施設の栄養管理報告書の提出
対象施設の栄養管理の状況を把握するため、法第21条、第22条、第24条第1項及び大阪市健康増進法施行細則(平成15年大阪市規則第99号)の規定に基づき、設置者若しくは管理者は「栄養管理報告書」を大阪市保健所に提出しなければならない。
第5 指導及び支援
栄養指導員は、対象施設の栄養管理の実施に関し、法第18条第1項第2号、第22条、第24条第1項に基づき、集団又は個別指導を効果的・効率的に行う。
指導及び支援内容
( 1 ) 施設への巡回等による状況調査及び指導
( 2 ) 適切な給食運営・栄養管理に関する講演会等の実施
( 3 ) 事業所給食施設に対する喫食者教育に関する講習会の実施
( 4 ) その他、栄養管理の実施に関する必要な情報提供
附則
本要綱は、平成28年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課健康栄養グループ
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