特定動物(危険な動物)を飼うとき
2024年10月28日
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特定動物(危険な動物)を飼うとき
人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事または政令市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
※令和2年6月1日より、「愛がん」目的での特定動物の飼養は禁止となりました。
特定動物に関する許可申請書等はこちらです。

特定動物の種類
トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、特定外来生物法で飼養が規制される動物は除外されます。

守るべき基準
守るべき基準の概要は以下の通りです。
- 飼養施設の構造や規模に関する事項
一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
逸走を防止できる構造及び強度を確保する - 飼養施設の管理方法に関する事項
定期的な施設の点検を実施する
第三者の接触を防止する措置をとる
特定動物を飼養している旨の標識を掲示する - 動物の管理方法に関する事項
施設外飼養の禁止
マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)

罰則など

許可の取消
施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。

罰則
以下の行為を行った場合は、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられます。
- 無許可で特定動物を飼養または保管する
- 不正の手段で許可を受ける
- 許可なく以下を変更する
特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、
飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部動物管理センター分室
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ファックス:06-6972-9154