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特定動物飼養・保管許可申請等の諸手続き

2024年3月13日

ページ番号:7542

 <ご注意>
 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和2年6月1日より新たにペット(愛玩)目的での特定動物の飼養保管許可を受けることは出来なくなりました。
 また、特定動物との交雑種(親のどちらかが特定動物である個体。交雑種同士から生まれた個体については含まない)についても同様に、令和2年6月1日以降はペット(愛玩)目的での飼養保管許可を受けることが出来ません。
 <手続きについて>
   行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。

 特定動物の飼養及び保管の許可等に関する手続は、大阪市動物管理センター分室で受け付けています。

特定動物管轄区域外飼養・保管の通知

 他の都道府県市で特定動物の飼養・保管の許可を受けた方が、3日を超えない範囲で、大阪市内で当該特定動物を飼養・保管する場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

ダウンロードファイル

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 ○  移動経路を示す地図など

特定動物管轄区域外飼養・保管通知の電子申請について

特定動物管轄区域外飼養・保管の通知は電子申請(行政オンラインアンケートシステム)から行うことも可能です。電子申請はこちら。別ウィンドウで開く

備考

  • 特定動物を飼養・保管する3日前までに通知する必要があります。
  • 特定動物を輸送する際、通過するすべての自治体に通知が必要です。
     

特定動物飼養・保管許可の申請

 特定動物を飼養又は保管しようとする場合。

手数料

手数料
同一敷地内で同時に申請する特定動物の種別数許可手数料
120,000円
230,000円
1種別増える毎1件当たり10,000円追加

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

ダウンロードファイル

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 ○  特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
 ○  特定飼養施設の写真
 ○  特定飼養施設の付近の見取図
 ○  特定飼養施設の保守点検に係る計画書

 △  脚環の装着状況を撮影した写真
 △  登記事項証明書(掲示のみ)

備考

  • 事前に申請し、許可を受けてから飼養・保管してください。
     

特定動物飼養・保管変更許可申請

 特定動物の種類及び数、特定飼養施設の所在地・構造及び規模・飼養又は保管の方法を変更しようとするとき。

手数料

手数料
同一敷地内で同時に申請する特定動物の種別数変更許可手数料
116,000円
224,000円
1種別増える毎1件当たり8,000円追加

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

ダウンロードファイル

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 △  特定飼養施設の構造及び規模を示す図面
 △  特定飼養施設の写真
 △  登記事項証明書(掲示のみ)
 △  特定飼養施設の付近の見取図

備考

  • 変更する前に事前に相談を受けてください。
     

特定動物飼養・保管変更届

 氏名又は名称及び住所(法人にあっては代表者の氏名)・飼養又は保管の目的・役員の氏名及び住所・特定動物の主な取扱者に変更があった場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

備考

  • 変更があった30日以内に届出が必要です
     

飼養・保管の廃止届

 有効期間が満了する前に特定動物の飼養・保管をやめたとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

ダウンロードファイル

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 ○  有効期間内にある登録証
 

特定動物飼養・保管許可証再交付申請

 許可証を亡失若しくは滅失したときまたは、変更届を行ったときは許可証の再交付を申請することができる。

手数料

 1,700円

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

備考

  • 亡失した許可証を発見した場合、許可証返納届に許可証を添えて、返納してください。 
     

特定動物飼養・保管許可証を亡失したとき

 許可証を亡失したとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

ダウンロードファイル

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備考

  • 許可証の再交付申請をしている場合は、この届出の必要はありません。
     

特定動物飼養・保管許可証の返納届

 許可を取り消されたとき・許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割し(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)又は解散したとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

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 ○  特定動物飼養・保管許可証

備考

  • その事由が発生した日から60日を経過する日まで
     

特定飼養施設外飼養・保管届

 特定動物の利用目的達成のため、やむを得ず許可施設から出す場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

ダウンロードファイル

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 △ 特定動物飼養・保管許可証の提示(他の自治体で許可を取得している場合)
 △ 特定動物飼養・保管許可証の写し(郵送で届出をする場合)

特定飼養施設外飼養・保管届出書の電子申請について

特定飼養施設外飼養・保管届出は電子申請(行政オンラインアンケートシステム)から行うことも可能です。電子申請はこちら。別ウィンドウで開く

備考

  • 目的の達成に必要とされる最低限の時間内であること
     

特定動物飼養・保管数の増減届

 輸入・譲受け・引受け・繁殖などにより特定動物が増加したとき、譲渡し・引渡し・死亡・殺処分などにより特定動物が減少したとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

ダウンロードファイル

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備考

  • 事由が発生した日から30日以内に届出が必要です。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 動物管理センター分室(動物愛護相談室)
電話: 06-6978-7710 ファックス: 06-6972-9154
住所: 〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内
開庁時間:月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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