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第二種動物取扱業届出の諸手続き

2020年2月19日

ページ番号:238884

  第二種動物取扱業の届出等に関する手続は、大阪市動物管理センター分室で受け付けています。

<ご注意>
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。

 

第二種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿の備付けについて

 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和2年6月1日より第二種動物取扱業者のうち犬猫の譲渡を行っている事業者は、所有している犬猫について個体ごとの帳簿を作成し、これを5年間保存することが義務化されました。

【記載内容】

① 動物の品種等の名称

② 動物の繁殖者の氏名または名称及び登録番号または所在地

(輸入された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を輸出した者の氏名または名称及び所在地、譲渡された動物であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該動物を譲渡した者の氏名または名称及び所在地、捕獲された動物にあっては当該動物を捕獲した者の氏名または名称及び所在地及び動物を捕獲した場所)

③ 動物の生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)

④ 動物を所有するに至った日

⑤ 動物を第二種動物取扱業者に譲渡した者の氏名または名称および所在地

⑥ 動物の譲渡をした日

⑦ 動物の譲渡した相手方の氏名または名称および所在地

⑧ 当該動物に関する法施行規則第10条の9第1号に規定する情報提供の実施状況

⑨ 動物が死亡した日(犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者が飼養または保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号⑩も同じ。)

⑩ 動物の死亡の原因 

第二種動物取扱業者が取り扱う動物に関する帳簿について

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第二種動物取扱業届

 ※(○:必要な書類)
 ○ 飼養施設の平面図
 ○ 飼養施設の付近の見取図
 ○ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)

第二種動物取扱業変更届(動愛法第24条3第1項関係)

  • 第二種動物取扱業の種別の変更
  • 事業の内容及び実施の方法の変更
  • 主として取り扱う動物の種類及び数の変更
  • 飼養施設の構造及び規模の変更
  • 飼養施設の管理方法の変更

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

ダウンロードファイル

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 △ 飼養施設の平面図
 △ 飼養施設の付近の見取図

 △ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)

第二種動物取扱業変更届出・飼養施設廃止届(動愛法第24条3第2項関係)

  •  届出者氏名又は名称及び住所の変更(法人にあっては代表者の氏名も含む)
  • 飼養施設の所在地の変更又は飼養施設の廃止

提出書類等

備考

 30日以内に届出をしてください。

第二種動物取扱業廃業届

  • 死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
  • 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

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備考

 30日以内に届出をしてください。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 動物管理センター分室
電話: 06-6978-7710 ファックス: 06-6972-9154
住所: 〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内
開庁時間:月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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