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第一種動物取扱業登録申請等の諸手続き

2024年9月10日

ページ番号:7524

 第一種動物取扱業の登録等に関する手続は、大阪市動物管理センター分室で受け付けています。

<ご注意>
 行政書士でない方が、業として他人の依頼を 受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

 

 「動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」)」の改正により、令和2年6月1日より次のとおり変更があります。

 

  • 従来の犬猫等販売業者に加え、犬猫以外の動物に係る販売、貸出し、展示、譲受飼養業にも動物販売業者等定期報告届出書の提出が必要になります。
  • 第一種動物取扱業のうち動物の販売、貸出し、展示業においては個体に関する帳簿の記入及び5年間保管が義務付けられました。
  • 動物取扱責任者を選任するための要件が変更になりました。
第一種動物取扱業に関する手続きの一部が電子申請(行政オンラインシステム)で行えるようになりました。電子申請可能な手続きは以下の通りです。

注)行政オンラインシステムを利用するには、利用者登録が必要となります。

第一種動物取扱業登録申請

 第一種動物取扱業(「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」)を初めて営もうとするとき。

手数料

手数料
同時に申請する動物取扱業の種別数登録手数料
115,000円
222,500円
330,000円
437,500円
545,000円

提出書類等

〇:必要な書類、△:場合により必要な書類

〇第一種動物取扱業登録申請書【様式第1】

〇動物愛護法第12条第1項第1号から第7の2号までに該当しないことを示す書類【参考様式第1】

△第一種動物取扱業の実施の方法【様式第1別記】(販売業・貸出し業の場合)

△犬猫健康安全計画【様式第1別記2】(犬猫の販売業の場合)

〇飼養施設の平面図

〇飼養施設の付近の見取図

△ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫の飼育又は保管を行う場合)

△登記事項証明書(申請者が法人の場合)(最新の情報が反映されたもの)

△ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)

〇事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類(場所使用承諾書等)必要な書類の確認はこちらから

〇動物取扱責任者の要件の書(①実務従事証明書、②資格書の写し)

登録申請を取り下げる場合は次の届出書を提出してください。

備考

  • 事業所毎に常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を1名以上選任し、毎年1回以上研修を実施させる必要があります。
  • 同一の事業所で複数の種別の第一種動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
  • 登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
  • 動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置があります。

 

第一種動物取扱業登録更新申請

 第一種動物取扱業登録者が、登録の有効期間満了に際し、引き続き、登録を受けようとするとき。

手数料

手数料
同時に申請する動物取扱業の種別数登録手数料
113,000円
219,500円
326,000円
432,500円
539,000円

提出書類等

〇:必要な書類、△:場合により必要な書類

〇第一種動物取扱業登録更新申請書【様式第4】

〇動物愛護法第12条第1項第1号から第7号までに該当しないことを示す書類【参考様式第1】

△第一種動物取扱業の実施の方法【様式第1別記】(販売業・貸出し業の場合)

△犬猫健康安全計画【様式第1別記2】(犬猫の販売業の場合)

〇飼養施設の平面図

〇飼養施設の付近の見取図

△ケージ等の規模を示す平面図・立面図(犬猫の飼育又は保管を行う場合)

△登記事項証明書(申請者が法人の場合)(最新の情報が反映されたもの)

△ 役員の氏名及び住所(申請者が法人の場合)

〇事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類(場所使用承諾書等)必要な書類の確認はこちらから

〇動物取扱責任者の要件の書(①実務従事証明書、②資格書の写し)

〇旧登録証

更新申請時に登録証を亡失している場合は、次の届出書を提出してください。

備考

  • 登録の有効期間が満了する2か月前から満了する日までが更新期間となります。
  • 2つ以上の第一種動物取扱業の登録をうけている営業者が更新期間内の動物取扱業の更新を申請する場合、更新期間前の登録を同時に更新することができます。ただし、この場合、有効期間は更新期間内の更新の有効期間となります。

 

第一種動物取扱業変更届

 次のような事項に変更があった場合、提出してください。

  • 申請者の氏名又は名称及び住所の変更、法人の代表者氏名の変更
  • 事業所の名称及び所在地の変更
  • 動物取扱責任者の氏名の変更
  • 主として取り扱う動物の種類及び数 の変更
  • 飼養施設に関する変更
  • 役員の氏名及び住所(法人の場合) の変更
  • 事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の変更
  • 事業所ごとに配置される顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員の変更
  • 事業所に配置される職員の最低数
  • 営業時間等の変更
  • 犬猫等健康安全計画の記載内容の変更

  ※申請者が変わる場合(個人から法人へ変わる場合も含む)は新規の登録申請が必要です。

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

△ 飼養施設の平面図

△ 飼養施設の付近の見取図

△事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類(場所使用承諾書等)必要な書類の確認はこちらから 

△ 登記事項証明書

変更届出の電子申請について

 変更の届出は電子申請(行政オンラインシステム)から行うことも可能です。電子申請はこちら。別ウィンドウで開く

備考

  • 変更のあった日から30日以内に届出をしてください。

 

業務内容・実施方法変更届

 業務内容・実施方法を変更する場合、あらかじめ届出が必要です。

 また、電子申請別ウィンドウで開く(行政オンラインシステム)から業務内容・実施方法変更の届出を行うことも可能です。

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

備考

  • 変更前にあらかじめ届出が必要です。
  • 販売業者並びに貸出業者が業務内容を変更する場合、様式1別記が必要です。

 

飼養施設の設置届

 飼養施設を持たない営業者が飼養施設を設置する場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

提出書類はこちらから取得できます。

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

○ 飼養施設の平面図
○ 飼養施設の付近の見取図

備考

  • 変更前にあらかじめ届出が必要です。

 

犬猫等販売業開始届

 既に第一種動物取扱業(販売業)の登録があり、現在犬猫以外の動物のみを販売しているものの、今後犬又は猫の販売を始める場合、事前に手続きが必要です。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

提出書類はこちらから取得できます。

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犬猫等販売業廃止届

 第一種動物取扱業の登録を受けた犬又は猫の販売業者が、犬又は猫の販売をやめた場合。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

提出書類はこちらから取得できます。

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

備考

 ・30日以内に届出をしてください。

第一種動物取扱業廃業届

 下記のような事由で第一種動物取扱業を廃業した場合に必要な手続きです。

 また、電子申請別ウィンドウで開く(行政オンラインシステム)で届出も可能です。

  • 死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産手続開始の決定により解散した場合
  • 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
  • 第一種動物取扱業を廃止した場合


登録証をお持ちの場合は、郵送または持参により動物管理センター分室(〒537-0014 大阪市東成区大今里西1-19-29)へ返納してください。
 登録証を紛失した場合は、別途、登録証亡失届を行ってください。

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

提出書類はこちらから取得できます。

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

○ 有効期間内にある登録証

提出書類はこちらから取得できます。

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備考

  • 30日以内に届出をしてください。

 

第一種動物取扱業登録証再交付申請

 登録証を亡失若しくは滅失したときまたは、変更届を行ったときに登録証の再交付を申請することができます 。

手数料

 1,700円

提出書類等

 ※(○:必要な書類、△:場合により必要な書類)

備考

  • 亡失した登録証を発見した場合、登録証返納届に登録証を添えて、返納してください。

 

第一種動物取扱業登録証を亡失したとき

 登録証を亡失したときは、遅滞なく、その旨を届出してする必要があります。

 また、亡失届は電子申請別ウィンドウで開く(行政オンラインシステム)でも行うことができます。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

備考

  • 登録証の再交付申請をしている場合は、この届出の必要はありません。

 

登録証の返納届

 登録を取り消されたとき。

提出書類等

 ※(○:必要な書類)

提出書類はこちらから取得できます。

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

○ 登録証

備考

  • その事由が発生した日から30日を経過する日まで

事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類について

権限確認書類は下記のとおり

飼養施設なしの施設においても必要です。

  1. 申請者名義の戸建て物件:土地と建物の登記簿、固定資産税決定通知書等

  2. 申請者以外名義(親族を含む)の戸建て物件:場所使用承諾書

  3. 申請者を含む共同所有の戸建て物件:申請者の名義であることを示す書類(土地・建物の登記簿等)+場所使用承諾書(共同所有者全員分)

  4. 賃貸契約を結んだ戸建て物件:場所使用承諾書又は使用目的に業活動(ペットショップ、ペットサロン等)が明記された賃貸契約書

  5. 集合住宅の一室を申請者が所有する場合(例:マンションの一室を所有等):場所使用承諾書(証明者はマンションの管理組合、管理委託者等)

  6. 賃貸契約を結んだ集合住宅の一室:場所使用承諾書又は使用目的に業活動(ペットショップ、ペットサロン等)が明記された賃貸契約書


上記以外の場合については電話でお問い合わせください。

動物取扱責任者の要件について

 動物取扱責任者になるためには次のいずれかの要件に該当することが必要です。

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護師
  3. 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること  
  4. 営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる一年以上の飼養に従事した経験があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
動物取扱責任者に必要な経験と知識

半年間(6か月間)以上の実務経験について

 平成12年12月1日以降、動物愛護管理法に基づく動物取扱業の登録(届出)をした事業所において、半年間(6か月間)以上勤務し、動物を取り扱った者が当てはまります。

 原則、営もうとする動物取扱業の種別と同一種別での半年間(6か月間)以上の実務経験があることが必要ですが、関連があると認められる一部の種別については、実務経験として認められます。詳細については、次の表をご確認ください。 

実務経験があることと認められる関連種別
種別飼養施設実務経験が認められる関連種別
販売あり販売(飼養施設あり)及び貸出し
なし販売及び貸出し
保管あり販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)及び展示
なし販売、保管、貸出し、訓練及び展示
貸出し 販売(飼養施設あり)及び貸出し
訓練あり訓練(飼養施設あり)
なし訓練
展示 展示
競りあっせん 販売、競りあっせん
譲受飼養あり販売・保管・訓練(いずれも飼養施設を有して営むものに限る。)、貸出し、展示及び譲受飼養

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動物の種類ごとに従事経験と同等と認められる飼養経験(1年以上)について

 雇用形態の発生しない形(ボランティア等)又は常勤ではない雇用形態等において、1年間以上従事し、動物取扱業と同等の飼養経験の内容とその従事期間が証明される者が当てはまります。
 なお、ペットとしての飼育経験は実務経験と同等とは認められませんのでご留意ください。
 また、飼養経験については個別での判断を必要とし、内容によっては認められない場合もありますので、事前に必ず動物管理センター分室(06-6978-7710)までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

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学校法人その他の教育機関について

 個別の判断を必要とし、内容によっては認められない場合もありますので、必ず動物管理センター分室(06-6978-7710)までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めている資格

 環境省が知識及び技術を習得していることの証明として認めている資格は、次の表のとおりです。

資格一覧
 資格名団体名認められる業種別
1愛玩動物飼養管理士(1級・2級)公益社団法人日本愛玩動物協会販売保管貸出し訓練展示
2家庭動物管理士(2級・3級)一般社団法人全国ペット協会販売保管貸出し 展示
3JAHA 認定家庭犬しつけインストラクター公益社団法人日本動物病院福祉協会販売保管貸出し訓練展示
4動物看護士(3 級)公益社団法人日本動物病院福祉協会販売保管貸出し訓練展示
5公認訓練士社団法人日本警察犬協会 保管 訓練 
6公認訓練士社団法人ジャパンケネルクラブ 保管 訓練 
7愛犬飼育管理士社団法人ジャパンケネルクラブ販売保管貸出し訓練展示
8GCT(Good Citizen Test)優良家庭犬普及協会 保管 訓練 
9実験動物技術者(2 級)社団法人日本実験動物協会販売保管貸出し 展示
10乗馬指導者資格(初級)社団法人全国乗馬倶楽部振興協会販売保管貸出し 展示
11乗馬指導者資格(中級)社団法人全国乗馬倶楽部振興協会販売保管貸出し訓練展示
12地方競馬教養センター騎手過程修了者地方共同法人 地方競馬全国協会販売保管貸出し訓練展示
13愛護動物取扱管理士社団法人新潟県動物愛護協会販売保管貸出し訓練展示
14公認馬術指導者資格コーチ財団法人日本体育協会販売保管貸出し訓練展示
15公認馬術指導者資格指導者財団法人日本体育協会販売保管貸出し訓練展示
16競技別指導者資格馬術上級コーチ財団法人日本体育協会販売保管貸出し訓練展示
17競技別指導者資格馬術コーチ財団法人日本体育協会販売保管貸出し訓練展示
18競技別指導者資格馬術指導員財団法人日本体育協会販売保管貸出し訓練展示
19トリマー(初級、中級、上級、教師)一般社団法人全日本動物専門教育協会販売保管貸出し訓練展示
20動物看護師(初級、中級、上級、教師)一般社団法人全日本動物専門教育協会販売保管貸出し訓練展示
21家庭犬訓練士(初級、中級、上級、教師)一般社団法人全日本動物専門教育協会販売保管貸出し訓練展示
22動物介在福祉士(初級、中級、上級、教師)一般社団法人全日本動物専門教育協会販売保管貸出し訓練展示
23ペットシッター士
(平成21年4月1日以降の取得者に限る) 
NPO 法人日本ペットシッター協会 保管 訓練 
24認定ペットシッタービジネス教育連盟ペットシッタースクール 保管 訓練 
25調教師地方共同法人 地方競馬全国協会販売保管貸出し訓練展示
26動物取扱士(3 級)NPO 法人九州鳥獣保護協会販売保管貸出し訓練展示
27小動物飼養販売管理士協同組合ペット・サービスグループ(PSG)販売保管貸出し訓練展示

動物販売業者定期報告届出書

 動物販売業者等は、毎年4月1日~翌年の3月31日までの期間(1年度分)の、次に掲げる事項を各月ごとに届出書に記入して、期間終了後60日以内(4月1日~5月30日)に提出してください。

 ・ 当該期間が開始した日に所有していた動物の種類ごとの数{年度最初日(4月1日時点)に所有していた数}

 ・ 当該期間中に新たに所有するに至った動物の種類ごとの数(期間内に増加した数)

 ・ 当該期間中に販売もしくは引渡しまたは死亡の事実が生じた動物の当該区分ごと及び種類ごとの数(期間内に販売・引渡し及び死亡により減少した各数)

 ・当該期間が終了した日に所有していた動物の種類ごとの数{年度最終日(3月31日の時点)に所有していた数}

提出書類等

 ※ (△:場合により必要な書類)

提出書類はこちらから取得できます。

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※ 動物の販売等が無い場合でも、「0」と記入して届出する必要があります。

※ 犬猫の販売をしていない場合は、犬猫等販売業廃止届出書【様式第7の2】(犬猫の取り扱いをやめた場合)もしくは、廃業等届出書【様式第8】(販売業自体をやめた場合)の届出が必要です。

提出書類はこちらから取得できます。

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 △ 現登録票(廃業の届出の場合)

定期報告届出書の電子申請について

 定期報告届出書の提出は電子申請(電子申請(行政オンラインアンケートシステム)から行うことも可能です。電子申請はこちら。別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 動物管理センター分室
電話: 06-6978-7710 ファックス: 06-6972-9154
住所: 〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目19番29号 東成区保健福祉センター分館内
開庁時間:月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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