地域の動物で迷惑しているとき
2023年12月28日
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▼【犬の被害にお困りの方へ】 ▼【猫の被害にお困りの方へ】 ▼【野生動物による生活上の被害対策】
【犬の被害にお困りの方へ】
犬の不適切な飼い方でお困りの方
飼い犬の鳴き声がうるさい、糞尿を放置する、公共の場でノーリードで散歩をしているなど、犬の不適切な飼い方でお困りの場合、各区保健福祉センターまでご相談ください。
野良犬でお困りの方
大阪市では狂犬病予防法に基づき、野良犬の収容を行っております。
野良犬を見かけた、襲われかけたといったことがありましたら各区保健福祉センターまでご相談ください。
【猫の被害にお困りの方へ】
野良猫について、駆除目的での捕獲することは動物の愛護及び管理に関する法律に違反する可能性があります。
また、一見野良猫に見えても飼い猫である可能性があることから、大阪市では負傷しているなど一部の例外を除き引き取ることができません。
しかし何もしなければ野良猫の数は増えていくばかりで、病気や事故にあう猫の数や、鳴き声、糞尿、スプレー等、野良猫による生活環境被害は増すばかりです。
大阪市ではそのような不幸な猫の数の減少と、生活環境被害の軽減を目的として、所有者不明猫適正管理推進事業を行っています。事業の詳細につきましてはこちらをご参照ください。
その他、猫が敷地内に入ってきてしまう場合等の対策につきましては、その土地、建物の管理者の責任の元行っていただくことになります。
所有者不明猫適正管理推進事業、猫の侵入防止策等の相談につきましては、各区保健福祉センターまでお問い合わせください。
【野生動物による生活上の被害対策】
カラスやハト(卵やヒナがいる巣も含みます)・イタチ・アライグマなどの野生動物は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により捕獲は基本的に禁止されております。
しかし農作物に被害がある場合や、まれなケースですが、公園やマンションなどの樹木で営巣中のカラスが周辺の通行人に対して攻撃する場合などの生活環境に係る被害がある場合につきましては、有害鳥獣として施設管理者又は施設管理者から委託を受けた者が、捕獲許可を取得して駆除することができます。
捕獲許可につきましては大阪市動物管理センター分室(東成区大今里西1-19‐29 電話:06‐6978‐7710)へお問い合わせください。
各区保健福祉センターのお問い合わせ先
- 各区保健福祉センターの犬猫等動物に関する相談窓口について
犬や猫などの動物に関するご相談については、まず↑のリンク先で紹介している、お住まいの区の保健福祉センターの担当窓口へお問い合わせください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364