結核児童の療育給付
2025年3月17日
ページ番号:371518


内容
結核にかかっており、入院を必要とする児童に対して、その治療に必要な医療費を負担したり、また、学習用品や日用品の支給を行う制度です。
ただし、指定療育機関での治療に限られます。 また、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます。


対象者
大阪市内に居住する18歳未満の児童で、結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院が必要と認めた方
※なお、療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の医療給付の承認が必要です。


支給内容
● 指定医療機関における入院医療
※健康保険を適用して治療した場合の自己負担額が助成されますが、世帯の市町村民税額に応じて費用の一部を負担していただきます。
※指定療育機関で行う結核の治療のうち、次のものが対象となります。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
5.移送
※4のうち、食事療養費の一部も市で負担します。
● 療養生活に必要な日用品及び学用品の給付

指定医療機関
・大阪はびきの医療センター


申請できる人・申請方法・申請期日・申請窓口
対象となる児童の保護者の方が必要なものをお持ちになり、お住いの区の保健福祉センターへ提出してください。


申請書類
- 療育給付申請書(様式第1号)
- 療育給付意見書(様式第2号)
- 世帯調書(様式第3号)
- 市町村民税額を証明する書類
(市民税・府民税証明書等。詳しくはお問い合わせください。) - 医療保険の資格情報が確認できる書類の写し
以下の4点のうち、いずれか1つの写しをお願いいたします。
(1)有効期間内の「健康保険証」の写し
(2)「資格情報のお知らせ」の写し
※右下箇所を切り取る前のすべての情報がわかるもの
(3)「資格確認書」の写し
(4)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
※資格情報画面の「区分」から裏面「性別」までがわかるように撮ったスクリーンショット

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う申請手続きについて
現行の健康保険証の新規発行は令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を基本とする仕組みへ移行することに伴い、加入されている医療保険の保険者等から「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」が交付されます。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)の提示のみでは、加入されている医療保険の資格情報を確認することが困難であるため、申請の手続きに際しては、上記申請書類の「5 医療保険の資格情報が確認できる書類の写し」の4点のうち、いずれか1つの提出をお願いいたします。
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マイナンバー(個人番号)の記入と確認書類の提示について
平成28年1月1日から、マイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、申請書等へのマイナンバーの記入や申請者のマイナンバーや身元を確認する書類の提示が必要となります。
確認に必要な書類は、次のとおりです。
申請者(受診者が加入する医療保険の被保険者)のマイナンバー(個人番号)の確認と本人確認に必要なもの
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0650 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7号(あべのメディックス10階)