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ペットが死亡した場合の手続き

2023年12月18日

ページ番号:371535

【ペットが死亡した場合の手続き】

 飼い犬が死亡したら、すみやかに届け出てください。狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。

(遺体の引き取りにつきましては、お住まいの区を管轄する環境事業センターへご相談ください。(「ペットなどが死んだ場合の引き取り」を参照))

【対象者】

 対象となる犬の飼い主の方

【届出期日・届出窓口】

 飼い犬が死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出していただく必要があります。窓口のほか、郵送、電話による受付も行っております。
 届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。

【必要なもの】

  1. 犬の死亡・所在地等変更届(書類は各区保健福祉センター窓口にもあります。)
  2. 飼い犬の鑑札
  3. 飼い犬の注射済票(届出当該年度分のみ)

犬の死亡・所在地等変更届

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死亡届に係る手数料

 無料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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