ペットが死亡した場合の手続き
2025年3月13日
ページ番号:371535


【ペットが死亡した場合の手続き】
飼い犬が死亡したら、すみやかに届け出てください。狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。
※飼い⽝にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録 」にて、死亡の届出をしてください。なお、この手続により本市各区保健福祉センターでの死亡の届出は不要となります。
(遺体の引き取りにつきましては、お住まいの区を管轄する環境事業センターへご相談ください。(「ペットなどが死んだ場合の引き取り」を参照))

【対象者】
対象となる犬の飼い主の方

【届出期日・届出窓口】
飼い犬が死亡してから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出していただく必要があります。窓口のほか、郵送、電話、行政オンラインシステム(システムへの移行はこちら)による受付も行っております。
届け出の際、鑑札及び注射済票(届出当該年度のみ)を返却していただく必要があります。なお、鑑札及び注射済票を紛失してしまっている場合には、その旨を担当者にお伝えください。

【必要なもの】
- 犬の死亡・所在地等変更届(書類は各区保健福祉センター窓口にもあります。)
- 飼い犬の鑑札
- 飼い犬の注射済票(届出当該年度分のみ)
犬の死亡・所在地等変更届
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死亡届に係る手数料
無料

【お問合せ】
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局生活衛生部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364