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改正医療法について

2024年1月14日

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改正医療法について

医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により医療法及び医療法施行規則が改正され、平成28年9月1日及び平成29年4月2日に施行されることになりました。

改正医療法の要旨

・医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度が創設されました。(平成29年4月2日施行)

・一定規模以上の医療法人について、医療法人会計基準に従い貸借対照表を作成し、公認会計士等による監査、公告の実施が義務づけられました。(平成29年4月2日施行)

・関係事業者(いわゆるMS法人等)の取引の状況に関する報告書の様式が策定されました。(平成29年4月2日施行)

・医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定。理事会の設置、社員総会の決議による役員の責任等に関する所要の規定が整備されました。(平成28年9月1日施行)

・医療法人(社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人等を除く。)の分割に関する規定が整備されました。(平成28年9月1日施行)

・社会医療法人の認定要件として、二以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合であって、医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令が定める基準に適合するものについては、当該病院の所在地の都道府県だけで認定可能となりました。(平成28年9月1日施行)

・社会医療法人の認定を取り消された医療法人であって一定の要件に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けたときは収益業務を継続して実施可能となりました。(平成28年9月1日施行)

改正医療法にかかる通知について

改正医療法の施行に伴う定款及び寄附行為の変更について

改正医療法施行に伴う、医療法人の定款又は寄附行為の変更に係る認可申請の取り扱いは次のとおりとなります。なお、大阪市内に事務所を有する医療法人であっても大阪市域以外に1ヶ所でも事業所を運営されている場合は、大阪府が所管となります。

  1. 現行の定款又は寄附行為に理事会に関する規定が定められていない場合には、改正法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内(平成28年9月1日~平成30年8月31日)に変更に係る認可申請を行わなければなりません。
  2. 社会医療法人及び大規模の医療法人については、改正後の定款例又は寄附行為例に倣った定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を速やかに行うことが望ましいです。なお、大規模の医療法人の具体的な定義はありません。
  3. 1と2以外の医療法人についても、できるだけ速やかに行うことが望ましいです。

改正医療法に伴う定款及び寄附行為の変更申請から認可までの流れ

  1. 定款一部変更認可申請書の作成については、本ホームページから様式をダウンロードして、申請書を作成してください。
  2. 定款一部変更認可申請書については、郵便(簡易書留、レターパックなど郵便物が到着確認できるもの。)で申請してください。(認可書を送付するための返信用のレターパック(送付先住所、氏名等を記載したもの)を同封してください。)
  3. 当課の担当者が審査を行い、記載不備等があれば当課担当者と協議し補正していただきます。
  4. 大阪市保健所長の認可書が完成しましたら、返信用のレターパックでお送りします。


提出書類一覧

1 定款(寄附行為)一部変更認可申請書

2 定款変更理由書

3 社員総会議事録謄本

   ・財団たる医療法人の場合:評議員会及び理事会の議事録謄本

  ・社会医療法人の場合:社員総会(評議員会)及び理事会の議事録謄本

  ・特定医療法人の場合:社員総会(評議員会)及び理事会の議事録謄本

4 新定款(寄附行為)案

5 現行定款(寄附行為)

6 法人登記簿謄本(全部事項証明書)

7 理事長の原本証明

8 副本が原本に相違ない事を証明する理事長の原本証明

新定款案の一覧

下記のモデル定款を使用し、現行定款の内容を反映してください。(名称、所在地、会計期間、総会開催月等)

1 持分の定めのある社団の医療法人

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2 持分の定めのない医療法人 基金拠出型

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3 持分の定めのない医療法人 基金なし

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4 財団たる医療法人の新寄附行為案

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5 社会医療法人

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6 特定医療法人

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問い合わせ・提出先について

  • 提出部数:正副1部ずつ(返信用のレターパックもお願いします)
  • 宛   先:大阪市保健所保健医療対策課(医療法人グループ)
  • 住   所:大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
  • 電   話:06-6647-0936

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課医療法人グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0681

ファックス:06-6647-0804

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