大阪市市民健康月間実施要綱
2024年12月13日
ページ番号:422116
1 趣旨
本市では、「全ての市民がすこやかで心豊かに生活できる活力あるまち・健康都市大阪の実現」を基本理念に大阪市健康増進計画「すこやか大阪21」を策定し、市民が健康づくりに主体的に取り組むことができるような環境づくり・まちづくりを行政や医療保険者、保健医療機関、教育機関、企業、地域の多様な団体が協働して進めることによって、市民の健康水準のより一層の向上と壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸をめざしている。
市民一人ひとりが健康に対する認識を高めるとともに、健康づくりに対する実践活動を促進することを目的として、大阪市市民健康月間を設け、広く市民に普及啓発を行うものである。
2 実施期間
毎年10月1日から31日までの1か月間
3 実施主体
大阪市
4 実施機関
市民健康月間の趣旨に賛同する関係機関・団体等
5 実施事項
本健康月間の効果的な推進を図るため、関係機関・関係団体等と連携を図り、次の事項を実施する。
(1)本月間の趣旨を普及するための広報を実施
(例示)
・街頭キャンペーン
・区広報紙、ポスター、リーフレット
・インターネット媒体
・各種団体機関紙
(2)本月間の趣旨を普及するための各種イベントの開催
(例示)
・講演会、研修会、シンポジウム、フォーラム
・ウォーキング等の運動イベント
・地域健康講座
(3)その他、本健康月間に効果のある事項の実施
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0679
ファックス:06-6647-0804