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大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する要綱

2020年2月7日

ページ番号:432013

(目的)

第1条  この要綱は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)、住宅宿泊事業法施行令(平成29年政令第273号。)、住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令国土交通省令第2号。)、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号。)、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省令第107号。)、大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年大阪市条例第40号。以下「条例」という。)及び大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則(平成30年大阪市規則第38号)に定めるもののほか、住宅宿泊事業に関し必要な事項を定めることにより、市民及び宿泊者の安全安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び条例の例による。

(使用開始時の措置)

第3条 住宅宿泊事業者は、清潔な居室を提供するために、次の措置を講じなければならない。

(1) 寝具は清潔なシーツに取り換えられていること

(2) ごみがないこと

(3) ねずみ族、昆虫等の発生がないこと

(周辺住民等への説明)

第4条 条例第3条に基づく説明は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を使用して実施しなければならない。

(1) 住宅宿泊事業予定者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 届出住宅の所在地

(3) 事業の概要

(4) 苦情等の窓口の連絡先(責任者の氏名、電話番号等)

(5) 廃棄物の処理方法

(6) 火災等の緊急事態が生じた場合の対応方法

2 法第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、条例第3条に基づく説明を行ったことを証する書類を法第3条第1項の届出時に添付しなければならない。

 

 附 則

1 この要綱は、平成30年6月15日から施行する。

2 法附則第2条第1項の規定の例により法第3条第2項及び第3項の規定の例による届出をする場合は、施行日前においても、本要綱の規定を適用する.

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大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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