「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みにかかるロゴマークの使用について
2024年5月31日
ページ番号:440653
大阪市では、市民の誰もが動物愛護と適正飼養の大切さを意識し、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みが市民の共通認識として社会全体に広げていくためのツールとして、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」のロゴマークを広く募集し、平成29年12月に制定いたしました。 ロゴマークの決定及び授与式の様子はこちら
大阪市の取組みの趣旨に賛同する市民や団体等は無料でロゴマークを使用いただけます。 使用に当たっては使用要綱の規定を遵守するとともに、事前に使用承認申請を提出し、市の承認を得る必要があります。
ロゴマークの使用方法について
ロゴマーク画像
使用承認申請方法及び提出先
使用承認申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、下記提出先まで提出してください。
提出した申請書に記載した内容を変更する場合は、変更前に使用承認変更申請書(様式第3号)に必要事項を記載の上、下記提出先まで提出し、承認を受けてください。
【提出先】
大阪市健康局健康推進部生活衛生課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所2階
電話:06-6208-9996
FAX:06-6232-0364 メールアドレス:fc0006@city.osaka.lg.jp
大阪市「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みロゴマーク使用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市(以下「本市」という。)の「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みを表すロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(デザイン)
第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。
(使用できる範囲)
第3条 ロゴマークは、次の各号のいずれかに該当する場合は使用を認めない。
- 本市の信用や品位を損なう、又はそのおそれがあること。
- 自己の商標や意匠にするなど、独占的に使用すること。
- 法令及び公序良俗に反する、又はそのおそれがあること。
- 特定の政治、思想若しくは宗教の活動に利用すること。
- 前各号に定めるもののほか、その使用が第1条に定める使用目的に鑑みて不適当であると市長が認めるとき。
第4条 前条の規定による承認を受けようとする者は、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みロゴマーク使用承認申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みロゴマーク使用承認(不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。
(遵守事項)
第5条 ロゴマークを使用するにあたり、次の各号を遵守すること。
- ロゴマークは形状を変更して使用しないこと
- ロゴマーク及び作成した製作物を商標登録又は意匠登録しないこと
- 有料販売する場合は製作物等の価格がロゴマーク使用前より高額とならないこと
第6条 第4条第1項の規定により提出した申請書に記載した内容を変更する場合は、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みロゴマーク使用承認変更申請書(第3号様式)を市長に提出し、変更前にその承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、承認の可否を決定し、「犬猫の理由なき殺処分ゼロ」に向けた取組みロゴマーク使用承認(不承認)変更通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の承認に際し必要な条件を付することができる。(使用料)
第7条 ロゴマークの使用料は無料とする。(権利義務の譲渡制限)
第8条 申請者は、本要綱に定める権利義務の全部又は一部を第三者に承継若しくは引受けさせ、又は担保に供してはならないものとする。(著作権侵害が発覚した場合の通知義務)
第9条 申請者は、万一、本件著作物が他人の著作権その他の権利を侵害し、又はそのおそれが生じたことが発覚した場合、直ちに本市に通知し、本市と協議の上善後策を講じるものとする。
(違反者等に対する取扱い)
第10条 市長は、ロゴマークを使用している者がこの要綱に違反したときは、その使用の差し止めの請求又は必要な指示等(以下「請求等」という。)を行うことができる。
2 市長は、承認者がこの要綱に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により使用承認を受けたときは、その承認を取り消すことができる。
3 市長は、前2項の規定による請求等又は承認の取消しを受けた者に対して、使用物件の回収を求めることができる。
4 本市は、次に掲げるものについて、一切の責任を負わないものとする。
- 前3項の規定による請求等、承認の取消し及び使用物件の回収その他ロゴマークの使用に関して使用者に生じた損害又は損失
- 使用者が、ロゴマークの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失
(使用の禁止)
第11条 本市の都合により、本市はいつでもロゴマークの使用を禁止することができる。この場合、使用者が被った損害又は損失について、市は一切その責めを負わないものとする。(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成29年12月18日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年 7月 12日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年 5月 21日から施行する。
ロゴマーク使用要綱及び各様式
- 別図(PDF形式, 96.32KB)
- ロゴマーク使用要綱(PDF形式, 130.55KB)
- 第1号様式(PDF形式, 38.11KB)
- 第1号様式(ワード版)(DOC形式, 30.00KB)
- 第2号様式(PDF形式, 46.67KB)
- 第3号様式(PDF形式, 48.57KB)
- 第3号様式(ワード版)(DOC形式, 28.50KB)
- 第4号様式(PDF形式, 47.09KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9996
ファックス:06-6232-0364