大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要領
2023年12月27日
ページ番号:444001
1 対象患者
(1)本事業の対象患者の決定は、本市が定める申請書(様式2)による対象患者(実施要綱の対象患者)からの申請に基づいて市長が行う。
(2)前(1)の申請書には、訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書及び訪問看護計画書(診療報酬対象分とは別に行う分を含む訪問看護計画書をいう。以下同じ。)を添付するものとする。
また、申請者が他制度による公費負担医療の給付を受けている等の理由により難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26 年法律第50 号。)第7条に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)の交付を受けていない場合には、更に、同法第5条第1項に規定する指定難病に係る臨床調査個人票を添付するものとする。
(3)前(1)及び(2)の書類は、本事業を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関が取りまとめて提出できるものとする。
(4)市長は、(1)の申請について可否を決定したときは、その結果を申請者及び事業実施訪問看護ステーション等医療機関に通知するものとする。
(5)本事業の対象者の決定の効力は、医療受給者証の有効期限の取扱いに準じることとする。
2 実施方法
(1)市長は、あらかじめ所管する訪問看護ステーション等医療機関に対して本事業の実施への協力を依頼するとともに、本事業を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関と委託契約(様式1)を締結するものとする。
(2)本事業による訪問看護の回数は、原則として対象患者一人に対して1週間につき5回を限度とする。ただし、患者の病状等の状況から特に必要と認められる場合は、年間260 回の範囲内で1週間につき5回を超える訪問看護を行えるものとする。
(3)本事業による訪問看護を実施しようとする訪問看護ステーション等医療機関は、毎月の診療報酬とは別に行う訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書及び訪問看護計画書をあらかじめ市長に提出するものとする。
3 報告
(1)訪問看護ステーション等医療機関は、毎月、患者別の在宅人工呼吸器使用患者支援事業実績報告書(様式3及び様式3-2)を市長に提出するものとする。
(2)市長は、前(1)の報告書(実施要綱6に規定する報告書と見なす。)の患者氏名及び住所を削除した上、厚生労働省健康局難病対策課あて送付するものとする。
4 経費の請求
(1)本事業のために行った訪問看護指示料の請求は、市長に請求書(様式4)を提出して行うものとする。
(2)本事業のために行った訪問看護の費用の請求は、市長に請求書(様式5)を提出して行うものとする。
(3)市長は、上記により請求を受けたときは、できるだけ速やかにその費用を支払うものとする。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
様式1 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業 委託契約書
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様式2 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 登録申請書
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様式3 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 実績報告書
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様式3-2 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業 訪問看護実績
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様式4 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 訪問看護指示料請求書
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様式5 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 訪問看護費用請求書
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大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
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ファックス:06-6647-0803