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社会医学系専門医研修プログラム運営要領

2023年11月21日

ページ番号:453094

(目的)

第1条 この要領は、社会医学系専門医研修プログラム(以下、「プログラム」という。)に基づく行政・地域分野に関する研修を本市施設で実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(対象)

第2条 この要領は、次のプログラムを対象とする。

(1) 大阪大学を基幹施設とする社会医学系専門医研修プログラム

(2) 大阪市立大学大学院医学研究科を基幹施設とする研修プログラム

 

(定義)

第3条 この要領において「専攻医」とは、プログラムに登録、実践中の医師をいう。

2 この要領において「指導医」とは、専攻医を指導する者としてプログラムに登録している行政医師をいう。

3 この要領において「プログラム責任者」とは、研修を総括する行政医師をいう。

4 この要領において「プログラム管理委員会」とは、研修を円滑に進めることを目的としてプログラムの基幹施設に設置された委員会をいう。

5 この要領において「施設関係者」とは、研修の内容を専管する課長をいう。

 

(指導医の配置)

第4条 指導医の配置については、専攻医1人に対して1人配置する。ただし、プログラム責任者が必要と認める場合は、指導医を複数配置することができる。また、研修は指導医の監督のもと実施する。

 

(研修の期間及び内容)

第5条 研修の期間は20日間程度とする。また、研修の時期及び内容は、プログラム責任者が専攻医の意向を確認し、専攻医を担当する指導医及び施設関係者と調整を行い、プログラム管理委員会と協議して決定する。

 

(研修の制限)

第6条 研修の内容は、前条の規定により決定するが、次に該当するものは認められない。

(1) 吏員証の携帯が必要な業務

(2) 施策の企画、立案等の決定に直接関与する業務

(3) 市民を対象とした医学的な技術、判断を伴う業務

 

(研修の時間)

第7条 研修の時間は、本市施設の開庁時間である午前9時から午後5時30分までの間とする。ただし、開庁時間外に研修を実施する必要性が認められる場合はこの限りではない。

 

(研修の環境)

第8条 指導医は、研修の実施にあたり、労働基準法や労働安全衛生法等の法令に則り、専攻医の心身の健康及び適切な休養の確保に配慮すること。

 

(個人情報の保護)

第9条 指導医は、本市が保有する個人情報を専攻医が取り扱う場合は、持ち出し、複写等を行わないよう十分監督しなければならない。

 

(服務)

第10条 指導医は、専攻医に対して本市が定める諸規定を遵守し、本市職員の指示に従うよう指導すること。

 

(研修の中止)

第11条 指導医は、専攻医が次に該当すると判断した場合は、当該専攻医の研修を中断し、プログラム責任者へ報告する。報告を受けたプログラム責任者は、プログラム管理委員会へ報告し研修の中止を協議する。

(1)本市の定める諸規定等に違反した場合

(2)本市施設の秩序あるいは規律を乱す事由があると認めた場合

(3)個人情報の保護に関して、漏洩、滅失、き損及び改ざん等が発生した場合

(4)専攻医の不良などにより研修の目的を果たし得ないと判断した場合

 

(費用負担)

第12条 プログラムに基づく研修に係る費用は、専攻医の負担とし、本市は負担しない。

 

(専攻医の多職種評価)

第13条 指導医は当該専攻医の研修に関わった職員から適任者、適任職種(以下、「評価者」という。)を決定し、プログラム管理委員会が作成した多職種評価チェック票(以下、「評価票」という。)を用いた評価の実施を依頼する。

2 指導医は評価者から評価票を回収し、プログラム管理委員会へ提出する。

 

(事務局)

第14条 プログラムの事務局は健康推進部健康施策課に置く。

 

(事務局の庶務)

第15条 事務局は、次の庶務を処理する。

(1) 専攻医の受入れに係る体制整備

ア 庁内情報端末のID付与

イ 個人情報保護等に関する誓約書の徴取

(2) 研修実施に係る関係所属との連絡調整

(専攻医の所属)

第16条 専攻医は、健康推進部健康施策課又は保健所管理課の所属とし、専攻医の研修内容により決定する。

 

(所属の庶務)

第17条 所属は、次の庶務を処理する。

(1) 庁内情報端末、事務机、ロッカー等の貸与

(2) 専攻医の出退勤管理

 

(その他)

第18条 この要領に定めのない事項又は問題が生じた場合は、プログラム責任者と事務局が協議のうえ決定する。

 

附則

 この要領は平成30年5月21日から施行する。

附則

 この要領は令和2年2月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康施策課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9951

ファックス:06-6202-6967

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