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大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する要綱

2020年9月1日

ページ番号:465593

(目的)

第1条  この要綱は国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「法」という。)、国家戦略特別区域法施行令(平成26年政令第99号。以下「令」という。)、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号。以下「省令」という。)、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例(平成28年大阪市条例第3号。以下「条例」という。)及び大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則(平成28年大阪市規則第149号)に定めるもののほか、法第13条第1項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び令の例による。

(居室の構造設備)

第3条 居室の構造設備の基準は令第13条第3号に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 台所には調理用の台を有するとともに、台所及び洗面設備は別に設け、水道水その他飲用に適する水を供給することができる流水設備を設けること

(2) 調理器具は、電子レンジ、コンロなど加温できるものであること

(3) 清掃器具として、掃除機、雑巾、ごみ箱を有していること

(使用開始時の措置)

第4条 認定事業者は、令第13条第4号で定める清潔な居室を提供するために、次の措置を講じなければならない。

(1) 寝具は清潔なシーツに取り換えられていること

(2) ごみがないこと

(3) ねずみ族、昆虫等の発生がないこと

(4) 居室内(寝室、台所、浴室、便所及び洗面設備等)の清掃がなされていること

(外国人旅客の滞在に必要な役務)

第5条 認定事業者は、令第13条第5号で定める役務の提供を、次のとおり行わなければならない。

 (1) 施設の賃借人又は転借人である場合にあっては、当該施設の所有者及び全ての賃貸人が当該施設を国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供することについて承諾しているとともに、当該施設に係る法第13条第1項の賃貸借契約以外の全ての賃貸借契約に係る契約書において、当該事業の用に供することが禁じられていないこと

(2) 施設が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である建物の部分の場合であって、当該施設に係る同法第30条第1項の規約が定められているときは、当該規約に違反しないと認められていること

(3) 対応できる言語を認定事業者のホームページ等に掲載していること。ただし、2泊未満での滞在が可能と誤認するような内容を掲載していないこと。

(4) 滞在に必要な役務の提供について、口頭、文書の交付、映像(例えばテレビ電話等による方法)等により滞在者本人に説明するための体制を整えていること

(5) 居室内に施設の使用方法に関する案内(利用案内書等)を備え付けていること

(6) 浴室において水道水その他飲用に適する水以外の水を使用する場合にあっては、飲用不可の表示をし、かつ、次の水質基準に適合するための措置を講じていること

  ア 色度は5度以下であること

  イ 濁度は2度以下であること

  ウ 水素イオン濃度の数値は、5.8以上8.6以下であること

  エ 有機物は、全有機炭素の量で水1リットル当たり3ミリグラム以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウムの消費量で水1リットル当たり10ミリグラム以下)であること

  オ 大腸菌は、検出されないこと

  カ レジオネラ属菌は、100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満であること

(7) 滞在者の病気、事故、事件、火災等の緊急事態に備え、滞在者が認定事業者と常に連絡できる体制を整えていること

(8) 施設の使用開始時に、条例第4条第3項各号に掲げる注意事項を第4号に掲げる方法により滞在者に説明するための体制を整えているとともに、第5号の案内に当該注意事項を記載していること

(9) テロ、違法薬物の使用及び売春等の施設における違法行為並びに感染症の蔓延を防止することで、滞在者の平穏な滞在環境を確保するために、次に掲げる措置を講じていること

ア 滞在者が施設の使用を開始する時及び終了する時にあっては、対面又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法により、滞在者名簿に記載されている者と実際に使用する者が同一人であることを確認し、記録すること

イ 契約期間(7日以上の契約の場合に限る)の中間時点で少なくとも1回は、滞在者本人が適切に施設を使用しているかどうかについて状況を確認し、記録すること

ウ 挙動に不審な点がみられる場合や違法薬物の使用又は売春などの法令に違反する行為が疑われる場合には、速やかに最寄りの警察署に通報するための体制を整えていること

(10) 施設が存する建物の出入口の付近に滞在者が容易に施設を把握することができる表示をすること

(11) 施設の滞在者の平穏な滞在環境を確保するため、施設が消防法その他の消防に係る関係法令に適合していること

(滞在者名簿)

第6条 認定事業者は、令第13条第6号で定める滞在者名簿について、記載方法、保管方法等を、あらかじめ取り決めなければならない。

2 省令第12条第9号で定める確認方法は、滞在者に旅券の呈示を求め、複写し、保管する方法としなければならない。(当該旅券の複写が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される方法を含む。)

(苦情等の処理)

第7条 認定事業者は、令第13条第8号で定める施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速な処理を行うため、苦情等に適切に対応する窓口を設置し、24時間施設に速やかに駆けつけることができる体制を構築するとともに、その連絡先(責任者の氏名、電話番号等) 及び滞在者が容易に施設を把握することができる表示を施設の出入口に付けること。なお、省令第10条の3に掲げる者には連絡先(責任者の氏名、電話番号等)を記載した文書を配布しなければならない。

   附 則

 この要綱は、平成28年10月31日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年1月18日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

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