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大阪市特定建築物事前審査実施要領

2020年6月8日

ページ番号:467662

(目的)
1 この要領は、建築基準法第93条第5項及び第6項の規定に基づき、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定建築物の建築確認申請時における事前審査を実施することにより、当該建築物の衛生的な環境を確保し、もって市民及び特定建築物の使用者等の清浄で快適な生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)
2 この要領における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 「建築主」とは、建築基準法第2条第16号に規定する者のうち特定建築物を建築しようとする者をいう。
(2) 「建築確認申請」とは、建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する建築主事への確認の申請、第6条の2第1項に規定する指定確認検査機関への申請、及び第18条第2項に規定する建築主事への通知をいう。
(3) 「93条通知」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第93条第5項に規定する建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から保健所長への通知をいう。

(指導基準)
3 特定建築物における空調・給排水設備等指導基準(以下「指導基準」という。)は、別紙1のとおりとする。

(審査事務処理)
4 この要領における事前審査に係る事務処理は次のとおりとする。
(1) 保健所長は、建築主事等から93条通知を受けた、若しくは特定建築物の建築確認申請を知り得た場合は、速やかに建築主又は申請代理人(以下「建築主等」という。)に対し、建築確認申請書提出後、指導基準に基づき事前審査を実施する。なお、事前審査実施にあたっては、次の書類の提出・提示を受けるものとする。
ア 提出書類
(ア) 空調・給排水設備計画書(別紙2)
(イ) 図面
A 建築場所付近見取図
B 空気調和・換気設備設計図面のうち、系統図、平面図、機器リスト
C 給水・排水衛生設備設計図面のうち、給水・排水・雑用水等系統図、水槽設置階平面図、水槽詳細図、機器リスト
(ウ) その他保健所長が必要と認める書類
イ 提示書類
(ア) 建築一般図面(配置図、平面図、立面図、主断面図等)
(イ) 空気調和・換気設備設計図面(系統図、平面図、詳細図、機器リスト等)
(ウ) 給水・排水衛生設備設計図面(系統図、平面図、詳細図、機器リスト等)
(エ) その他保健所長が必要と認める書類
(2) 保健所長は、前項の事前審査を実施した場合、当該建築主等に対し、特定建築物事前審査結果書を交付し、改善を要する事項があった場合は回答書の提出を求める。
(3) 保健所長は、当該建築主等に対し、事前審査に係る一切の書類を建築確認申請書副本に添付し保存するよう指導する。

実施期日
昭和56年4月1日以降に建築確認申請又は計画通知される特定建築物について適用する。

附則
この要領は、平成19年9月27日から施行する。

附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。

別紙1-2(空調・給排水設備等指導基準、空調・給排水設備等計画書)

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