難病指定医及び協力難病指定医の更新申請手続き
2025年1月16日
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難病指定医及び協力難病指定医の更新申請手続き
難病法における「難病指定医」及び「協力難病指定医」の指定の有効期間は5年間です。
更新時期が近づきましたら、登録されている「主たる勤務先」へご案内をお送りします。
有効期限が令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に満了する難病指定医及び協力難病指定医の更新手続きを受け付けています
有効期間が令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間に満了する指定医の方には、更新のご案内を主たる勤務先に送付しています。
必要書類は、難病指定医と協力難病指定医では異なります。お間違いのないよう十分ご確認ください。
難病指定医の方はこちら(1.「難病指定医」の更新申請に必要となる書類)をご覧ください。
協力難病指定医の方はこちら(2.「協力難病指定医」の更新申請に必要となる書類)をご覧ください。
更新のご案内が届かない場合は、主たる勤務先の変更手続きが必要となる場合がございますので、担当課までお問い合わせください。
なお、有効期間内に手続きを行わない場合、資格が失効いたしますのでご留意願います。
提出期限日(推奨) 令和6年9月17日(火曜日)
令和6年9月17日(火曜日)までに提出頂いた方は更新日までに通知書を送付します。
※最終申請期限は指定の有効期間内までとなりますのでご注意ください。
1.「難病指定医」の更新申請に必要となる書類
難病指定医には専門医資格を有してる方(指定医番号の3桁目がSの方)または難病指定医研修を受講した方(指定医番号の3桁目がTの方)のいずれかがあります。
(A)専門医資格による「難病指定医」の場合
必要書類
1.難病指定医 指定更新申請書(様式第4号)
2.厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医認定証の写し
※専門医認定証の写しについては、指定医更新後の指定開始日が専門医資格の認定期間内となる必要があります。
例)現在の難病指定医の指定期間が令和6年9月30日までの場合
→令和6年10月1日が認定期間に含まれている専門医認定証の写しであること
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医一覧
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(B)大阪市難病指定医研修受講による「難病指定医」の場合
必要書類
1.難病指定医 指定更新申請書(様式第4号)
2.都道府県知事・指定都市市長が行う難病指定医の養成のための研修を修了したことを証明する書類
大阪市では、「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施しています。
大阪市が実施している研修はこちら
(大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方は、上記リンク先の「新規登録」より利用者登録をお願いします。)
2.「協力難病指定医」の更新申請に必要となる書類
必要書類
1.難病指定医 指定更新申請書(様式第4号)
2.都道府県知事・指定都市市長が行う難病指定医の養成のための研修を修了したことを証明する書類
大阪市では、「難病指定医向けオンライン研修サービス」を活用して実施しています。
大阪市が実施している研修はこちら
(大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方は、上記リンク先の「新規登録」より利用者登録をお願いします。)
指定医指定更新申請書(様式4号)
指定医指定更新申請書(様式4号)につきましては、令和6年7月下旬に主たる勤務先あてへ送付しています。
指定医指定更新申請書(様式4号)
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提出先及びお問合せ
〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000
大阪市保健所 管理課 保健事業グループ 「難病指定医担当」
電話:06-6647-0923
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0923
ファックス:06-6647-0803