風しんの感染拡大防止のための対策
2025年4月1日
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概要(説明)
風しんとは、風しんウイルスの感染によって起こる急性熱性発疹症です。潜伏期間は2~3週間で、主な症状として、発疹、発熱、リンパ節腫脹が挙げられますが、特に妊娠20週頃までの妊婦が感染すると、胎児も風しんウイルスに感染し、先天性心疾患、白内障、難聴などの先天性風しん症候群の児が生まれることがあります。
令和6年度末まで、風しんの追加的対策として、これまで風しんの予防接種を公費で受ける機会の全くなかった世代である、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対して、風しん抗体検査によりウイルス抗体の有無を確認し、真に予防接種が必要である者を抽出し予防接種の啓発・実施に繋げることで、風しんの感染及びまん延の防止を図ってきました。
令和7年3月11日付、国通知に基づき、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、令和6年度以内に接種を受けられなかった、麻しん及び風しんの定期接種対象者(接種時点で大阪市民の、昭和37 年4月2日から昭和54 年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方)については、令和9年3月31日まで予防接種の接種対象期間を延長します。

発端(きっかけ)は何?
平成30年7月頃より首都圏を中心として風しん報告数が急増しました。大阪市においても風しん報告数が平成30年9月以降に増加し、平成30年中は市内で53名の患者が発生しました。
この状況を踏まえて、国は風しんに関する追加的対策として、予防接種法施行令等を改正し、これまで風しんの予防接種を公費で受ける機会の全くなかった世代である、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性に対して、令和4年3月31日までの間に限り風しんにかかる定期の予防接種の対象者に追加しました。ワクチンの効率的な活用のため、対象者にはまず風しん抗体検査を受けていただき、検査の結果、抗体価が低い場合に定期予防接種の対象とすることとしました。また本対策の実施に向けて、日本医師会と全国知事会を受任者とする全国集合契約での実施体制が整備され、居住している住所地以外の医療機関でも、自治体が発行する「風しん抗体検査・予防接種クーポン券」があれば抗体検査や定期接種を受けられるようになりました。
大阪市においても風しんの感染及びまん延の防止に資するため、これまで大阪市保健所において実施していた風しん抗体検査を平成31年3月末で終了とし、平成31年4月から市内委託医療機関による風しん抗体検査及び風しん第5期定期接種を開始しました。また平成31年7月から「風しん抗体検査・予防接種クーポン券」の発行を開始し、全国集合契約での実施を開始しました。
風しんの追加的対策については、対象者の抗体保有率を令和4年3月までに90%に引き上げるという目標を掲げていたところ、新型コロナウイルス感染症に伴う受診控え等の様々な影響により令和4年3月までの目標達成が困難であることから、国は「風しんの追加的対策」の目標の期限を令和7年3月末まで延長し、対象者の抗体保有率を90%に引き上げるという目標についても到達期限を令和7年3月までに延長しました。

寄せられたご意見
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今後の予定は?
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで、大阪市委託医療機関にて、接種時点で大阪市民の、昭和37 年4月2日~昭和54 年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方(令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外)へ定期接種を引き続き実施します。

どこまで進んでいるのか?

これまでの経過
平成31年2月(厚生労働省)予防接種法等の改正により第5期風しん定期接種が策定。
平成31年3月 大阪市保健所にて実施していた風しん抗体検査の対象者に、新たに本事業の対象者を追加。
平成31年4月 市内委託医療機関による大阪市風しん抗体検査の実施開始、それに伴い保健所風しん抗体検査を終了。
令和元年7月 厚生労働省により示された令和元年度勧奨対象者(昭和47年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性)について、令和元年5月時点で大阪市に在住している方に対して令和2年3月末まで使用できるクーポン券を配付。また個別申請によるクーポン券の発行開始。これにより全国集合契約による風しん抗体検査開始。
令和2年3月 令和元年7月にクーポン券を配付しなかった対象者(昭和37年4月2日~昭和47年4月1日生まれの男性)について、令和2年3月31日時点で大阪市住民基本台帳に登録されている方(従来より在住している方、及び令和2年3月31日までに大阪市に転入届を提出された方)に対して令和4年3月末まで使用できるクーポン券を配付。
※受検率向上のため、令和元年度勧奨対象者についても風しん抗体検査未受検者へ令和4年3月末まで使用できるクーポン券を再度配付。
令和3年3月 令和3年1月末時点で大阪市住民基本台帳に登録されている昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(従来より在住している方、及び令和3年1月末までに大阪市に転入届を提出された方)のうち風しんの追加的対策による風しん抗体検査未受検者に対して勧奨ハガキを送付。
令和3年12月 令和3年11月時点で風しんの追加的対策による風しん抗体検査を受検し、十分な風しん抗体量がなかった方のうち、第5期風しん定期接種未接種者に対して勧奨文書を送付。
令和4年3月 令和4年1月末時点で大阪市住民基本台帳に登録されている昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(従来より在住している方、及び令和4年1月末までに大阪市に転入届を提出された方)のうち、風しんの追加的対策による風しん抗体検査未受検者に対して令和5年3月末まで使用できるクーポン券を再度配付。
令和5年2月 令和3年12月~令和4年10月の間に風しんの追加的対策による風しん抗体検査を受検し、十分な風しん抗体量がなかった方のうち、第5期風しん定期接種未接種者に対して勧奨文書を送付。
令和5年3月 令和5年1月末時点で大阪市住民基本台帳に登録されている昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(従来より在住している方、及び令和5年1月末までに大阪市に転入届を提出された方)のうち、風しんの追加的対策による風しん抗体検査未受検者に対して令和6年3月末まで使用できるクーポン券を再度配付。
令和5年12月 令和4年11月~令和5年9月の間に風しんの追加的対策による風しん抗体検査を受検し、十分な風しん抗体量がなかった方のうち、第5期風しん定期接種未接種者に対して勧奨文書を送付。
令和6年3月 令和6年1月末時点で大阪市住民基本台帳に登録されている昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(従来より在住している方、及び令和6年1月末までに大阪市に転入届を提出された方)のうち、風しんの追加的対策による風しん抗体検査未受検者に対して令和7年3月末まで使用できるクーポン券を再度配付。
令和6年11月 令和6年10月時点で大阪市住民基本台帳に登録されている昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性(従来より在住している方、及び令和6年10月までに大阪市に転入届を提出された方)のうち、風しんの追加的対策による風しん抗体検査未受検者に対して勧奨ハガキを送付。
令和6年12月 令和6年8月末時点で風しんの追加的対策による風しん抗体検査を受検し、十分な風しん抗体量がなかった方のうち、第5期風しん定期接種未接種者に対して大阪市風しん第5期定期接種対象確認書及び予防接種クーポンを配付。
令和7年4月 大阪市委託医療機関にて、接種時点で大阪市民の、昭和37 年4月2日~昭和54 年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方(令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外)への定期接種を令和9年3月31日まで引き続き実施。
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