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各種健康診査及び予防接種等業務会計年度任用職員要綱

2023年11月28日

ページ番号:484073

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、各種健康診査及び予防接種等業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、看護師又は准看護師の資格を有する者から、面接により選考を行う。

2 合格者は採用候補者名簿に登録され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。

(1)乳幼児健康診査

(2)BCG接種

(3)被爆者健康診断

(4)風しん抗体検査

 

(勤務地)

第5条 勤務地は、各区保健福祉センター等とする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯等については、所属長が決めるものとする。 ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。

 

(身分証明)

第7条 会計年度任用職員は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 会計年度任用職員は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に返還をしなければならない。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康施策課長が定める。

 

 

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

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