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大阪市休日夜間二次救急診療体制確保事業実施要領

2023年11月16日

ページ番号:486320

1 趣旨

  本市は、市民が安心して安全に生活できるよう、入院及び手術が必要な重症患者に対する救急診療(以下「二次救急診療」という。)の実施体制を確保することにより、市域における救急医療体制の充実を図るものとする。

 

2 実施主体

実施主体は大阪市とする。ただし、この事業を、公益財団法人大阪市救急医療事業団(以下「事業団」という。)に委託するものとする。

 

3 事業内容

事業団は、次項以下に掲げるいずれかの業務を実施する市域の二次救急医療機関及びそれと同等の体制を確保する医療機関(以下「二次救急医療機関等」という。)と委託契約を結ぶものとする。

(1)小児科後送体制確保業務

中央急病診療所及び各休日急病診療所において処置が困難である入院・手術等を要する救急患者の診療を行うため、事業団が要請する時間帯において、後送病院としての体制を確保する。

(2)小児科・内科後送患者受入業務

事業団からの要請に基づき、事業団が運営する中央急病診療所及び各休日急病診療所において処置が困難である入院・手術等を要する救急患者を受け入れ、診療を行う。

(3)搬送患者受入体制確保業務

ア 小児科の受入体制

大阪市消防局救急隊から休日及び夜間帯に搬送される患者に対して、大阪府小児救急医療支援事業費補助金交付要綱に基づく小児科の受入体制を確保する。

イ 小児科以外の受入体制

大阪市消防局救急隊から休日及び夜間帯に搬送される患者に対して、小児科以外の受入体制を確保する。

(4)搬送患者受入業務

大阪市消防局救急隊から搬送される患者を受け入れ、診療を行う。

 

4 業務実施報告

(1)二次救急医療機関等は、「二次救急医療患者受入業務実施報告書(様式1)」及び「二次救急医療患者受入業務実施内訳書(様式2)」を各四半期経過後1月以内(第4四半期にあっては、大阪市が指定する日まで)に大阪市に提出しなければならない。

(2)大阪市は、二次救急医療機関等より提出のあった「二次救急医療患者受入業務実施報告書(様式1)」等を取りまとめ、事業団に通知するものとする。

 

5 委託料

事業団は、大阪市からの通知に基づき、委託料を二次医療機関等に支払わなければならない。なお委託料については、別紙に定めるとおり、実績に応じて支払うものとする。

 

6 補則

この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は専管する担当課長が定める。

附則

この実施要領は、平成19年3月15日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則

この実施要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この実施要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この実施要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この実施要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

この要領は、令和元年5月1日から施行し、平成31年度並びに令和元年度以降の予算により支出する委託料について適用する。

 

 

別紙

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