一般精神保健福祉相談事業実施要領
2024年12月17日
ページ番号:486438
1 実施目的
保健福祉センターにおける精神保健福祉業務の一環として、医師による精神保健福祉相談を実施し、精神障がい者及びその疑いのある者の早期発見、早期治療の促進並びに対象者の社会適応を援助するとともに、市民の精神的健康の保持増進を図ることを目的とする。
2 実施主体
各区保健福祉センター
3 実施内容
(1)事業対象者
精神保健福祉相談を希望する者のうち、精神科医師による相談を必要とするもの
(原則として市内居住者)。
(2)実施日
保健福祉センター毎に定例日を定めて実施する。
(3)相談業務の手順
1.面接相談及び訪問
本人、家族または関係者の来所時に面接相談を行い、本人等の訴えの概要、従来の経過(生活史等)、既往歴、家庭環境等を聴取する。
面接相談は医師、精神保健福祉相談員、保健師等が対応し、必要に応じて訪問を行う。
2.診断
面接相談及び訪問の結果に基づき、医師が診断する。
3.処遇
診断区分に応じて病院、施設等への紹介、医学的指導、ケースワーク等を行う。
4 費用および事業経費の取り扱い
(1)費用
相談費用は無料とする。
(2)事業経費
・非常勤医師報酬
臨時職員システムへの実績登録に基づき、こころの健康センターからの配付予算により総務事務センターが支給する。
5 実施記録の整備
対象者ごとに相談基礎票を作成し、聴取した内容や本人の様子、医師の判断、処遇等を記録し、保管する。
6 報告
(1)精神保健福祉月報(様式1、様式2、様式7)で報告する(翌月20日までに提出)。
(2)地域保健・健康増進事業報告「5(1)精神保健福祉(相談等)」の欄にも計上する。
7 人権等に対する配慮
本事業の実施にあたっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮
を行うこと。
附則 この要領の一部改正は、平成27年4月1日から適用する。
この要領の一部改正は、平成28年4月1日から適用する。
この要領の一部改正は、令和3年4月1日から適用する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市こころの健康センター
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