自殺予防電話相談事業実施要領
2024年11月25日
ページ番号:486476
1 目的
自殺を防ぐため市民を対象に、自殺につながるさまざまな悩みの軽減を図るため、こころの電話相談を開設し、専門的な立場から助言指導を行うものである。
2 実施主体
「こころの健康相談統一ダイヤル」(厚生労働省により運用)に参加し大阪市こころの健康センターで実施する。
3 実施内容
(1)開設日
祝祭日及び年末年始を除く月曜日から金曜日(10時~17時)
(2)対象者
大阪市内在住者
(3)内容
電話相談内容は、精神保健に関すること及び精神障がい者の福祉に関することなどについて、相談・指導・助言・情報提供等を行い、必要に応じて保健福祉センター、医療機関、福祉等関係機関を紹介する。
(4)担当者
精神科医師・精神保健福祉相談員・臨床心理職員・保健師等
(5)実施場所
大阪市こころの健康センター
(6)人権等に対する配慮
本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。
附則
この実施要領は平成25年4月1日から施行する。
この実施要領は平成26年4月1日から施行する。
この実施要領は平成29年4月1日から施行する。
この実施要領は令和3年4月5日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター地域ケアグループ
住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)
電話:06-6922-8520
ファックス:06-6922-8526