精神科病院実地指導実施要領
2024年10月30日
ページ番号:486477
1 目的
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の6並びに平成10年3月3日付け障第113号・健政発第232号・医薬発第176号・社援第491号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・健康政策・医薬安全・社会・援護局長通知及び障精第16号障害保健福祉部精神保健福祉課長通知「精神病院に対する指導監督等の徹底について」に基づき、精神科病院に対する実地指導を実施することにより、精神医療に関する制度の適正な運用を確保し、もって患者の人権擁護に資することを目的とする。
2 対象
大阪市内に設置された精神科病床を有する病院
3 実施担当者
(1) 法第18条の精神保健指定医で市長の指定した者
(2) 法第38条の6の当該職員
4 実施内容
関係法令、通知等に基づき、制度の運用、患者の処遇について実地調査を行う。
なお、事前に「精神科病院実地指導調査票」により、施設の概要等の把握を行う。
5 結果通知等
実地指導の実施結果に基づき、制度の運用、患者の処遇について不適切な事項がある場合、
(1)指摘事項... 法令に抵触する事項等で改善が望ましい事項について、別紙「精神科病院指導後の措置について」の 区分に基づいて当該病院に通知し、改善計画を提出させるものとするもの。
(2) 要望事項...それ以外で、行政的に病院の環境・処遇等の改善などに資すると思われるもの。
附 則
この要領は、平成9年4月1日から施行する。
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター
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