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精神科病院実地指導実施要領

2023年8月16日

ページ番号:486477

1 目的

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第38条の6並びに平成10年3月3日付け障第113号・健政発第232号・医薬発第176号・社援第491号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・健康政策・医薬安全・社会・援護局長通知及び障精第16号障害保健福祉部精神保健福祉課長通知「精神病院に対する指導監督等の徹底について」に基づき、精神科病院に対する実地指導を実施することにより、精神医療に関する制度の適正な運用を確保し、もって患者の人権擁護に資することを目的とする。

 

2 対象

大阪市内に設置された精神科病床を有する病院

 

3 実施担当者

(1) 法第18条の精神保健指定医で市長の指定した者

(2) 法第38条の6の当該職員

 

4 実施内容

関係法令、通知等に基づき、制度の運用、患者の処遇について実地調査を行う。

なお、事前に「精神科病院実地指導調査票」により、施設の概要等の把握を行う。

 

5 結果通知等

実地指導の実施結果に基づき、制度の運用、患者の処遇について不適切な事項がある場合、

(1)指摘事項... 法令に抵触する事項等で改善が望ましい事項について、別紙「精神科病院指導後の措置について」の 区分に基づいて当該病院に通知し、改善計画を提出させるものとするもの。

(2) 要望事項...それ以外で、行政的に病院の環境・処遇等の改善などに資すると思われるもの。

 

附 則

  この要領は、平成9年4月1日から施行する。

  この要領は、平成26年4月1日から施行する。

  この要領は、平成29年4月1日から施行する。

  この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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