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大阪市精神医療審査会運営要領

2024年4月3日

ページ番号:486478

(趣旨)

第1条 この運営要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第12条の規定により設置された大阪市精神医療審査会(以下「審査会」という。)について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)第2条第10項の規定及び精神医療審査会運営マニュアル(平成12年3月28日日障第209号厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知)に基づき、審査会の運営に関し必要な事項を定める。

 

(審査会の委員等)

第2条 審査会の委員の定数は、12人以内とする。

2 審査会に、2合議体を置く。

3 各合議体を構成する委員は、精神障がい者医療に関し学識経験を有する者(法第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。)のうちから委嘱された委員(以下、「医療委員」という。)3人、法律に関し学識経験を有する者のうちから委嘱された委員(以下、「法律委員」という。)2人、その他の学識経験を有する者のうちから委嘱された委員(以下、「保健福祉委員」という。)1人、とする。

4 委員の任期は、法第13条第2項の規定に基づき、2年とする。

5 審査会に、2合議体の外、合議体を構成しない者を予備委員として置くこととする。

(1)予備委員は、合議体での審査の前提となる意見聴取及び診察等を行うことができる。ただし、診察を行うのは、精神保健指定医である者に限る。

(2)予備委員は、合議体の委員に事故等があるときは、臨時に合議体を構成する委員として、審査を行うことができる。

(3)予備委員は、審査会から推薦を受けた者とし、7名まで置くことができる。

(4)予備委員の資格は第3項の規定を、その任期は第4項の規定を、それぞれ準用する。

6 審査会は、予備委員候補を推薦することとする。

7 委員に欠員が生じたときは、予備委員の中から委員を委嘱し、又は新たに委員を委嘱する。

8 予備委員に欠員が生じたときは、新たに予備委員を委嘱する。

9 前2項における委員及び予備委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任をさまたげない。

 

(会長及び副会長)

第2条の2 審査会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるとき又は会長が欠けたとき、その職務理を代理する。

 

 

(審査会)

第2条の3 審査会は会長が召集し、会長は会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

 

(合議体の会議等)

第3条 合議体は原則として2ヵ月に1回、会議を開催するものとする。

2 合議体に、合議体の長を置き、合議体の長は、当該合議体を構成する委員(以下、「委員」という。)の互選により定める。

3 合議体の会議は、審査会の会長が召集する。

4 合議体は、医療委員、法律委員、保健福祉委員がそれぞれ1人出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

5 合議体を構成する委員は他の合議体の委員に事故等があるときは、互いに臨時に合議体を構成する委員となり、審査を行うことができるものとする。

6 合議体の長は、議長として議事を運営し、議事録の内容を確認のうえ、議事録署名人として代表者確認欄に署名押印を行う。

7 合議体の長に事故等があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名した委員がその職務を代理する。

 

(合議体の審査)

第4条 合議体は、個別の審査の案件を取扱い、審査を取り扱った合議体において議決された審査結果をもって審査会結果とみなす。

2 市長が審査会の結果を通知した後、通知を受けた患者等から退院等に関して同様の内容と判断される請求がなされ、かつ市長が審査会で審査を行う必要があると判断した場合は、当該請求の直近の審査を行った合議体以外の合議体による審査又は2合議体による合同審査を行うものとする。

3 合議体の議事は、出席した委員(合議体の長を含む。)の過半数で議決するものとするが、可否同数の場合は次回の会議又は他の合議体で再審査を行うものとする。

4 委員が、次に掲げるもののいずれかに該当するときは、当該審査に係る議事に加わることができない。

(1)委員が、当該審査に係る入院中の者(以下「当該患者」という。)が入院している精神科病院の管理者又は当該精神科病院に勤務(非常勤を含む。)している者であるとき。

(2)委員が、当該患者に係る直近の定期病状報告に関して診察を行った精神保健指定医(入院後、定期の報告を行うべき期間が経過していない場合においては、当該入院に係る診察を行った精神保健指定医)であるとき。

(3)委員が、当該患者の代理人、後見人又は保佐人であるとき。

(4)委員が、当該患者の配偶者若しくは3親等内の親族又はこれらの者の代理人であるとき。

(5)前1号から4号の規定は、予備委員にも適用する。

 

(会議等の公開)

第5条 審査会及び合議体の審査は非公開とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、大阪市こころの健康センターで処理する。

 

附 則

この規程は、平成8年5月2日から施行する。

附 則

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この運営要領は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

この運営要領は、平成28年2月1日から施行する。

附 則

この運営要領は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この運営要領は、平成30年2月1日から施行する。

附 則

この運営要領は、令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター

住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

電話:06-6922-8520

ファックス:06-6922-8526

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