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精神科病院入院者実地審査実施要領

2024年3月6日

ページ番号:486479

1 目 的

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成11年法律第65号以下「法」という。)第38条の6の規定に基づき、法第29条第1項により市長が入院措置をとった者(以下「措置入院者」という。)及び法第33条第1項により入院した者(以下「医療保護入院者」という)の病状及び処遇に関する実地審査を実施し、精神障害者の人権に配慮した適正な精神医療を確保することを目的とする。

 

2 対 象

(1)入院後概ね3ヵ月を経過した措置入院者

(2)医療保護入院者で、市長が必要と認めた者

 

3 実施担当者

(1)法第18条の精神保健指定医で市長の指定した者

(2)法第38条の6の当該職員

 

4 実施方法及び内容

(1)措置入院者に対する実地審査は、1名に対し原則として年1回実施するものとする。

(2)精神医療審査会による実地面接を行った場合は、その者について、その年度においては実地審査を実施したものとみなすことができる。

(3)実地審査においては、入院継続及び入院形態並びに処遇の適否についての審査を行う。

 

5 結果通知等

  実地審査の結果は病院長あてに通知し、それに基づく処置について報告を求めるものとする。

 

附 則

  この要領は、平成8年4月1日から施行する。

  この要領は、平成12年4月1日から一部改正する。

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