自殺未遂者相談支援事業実施要領
2024年11月25日
ページ番号:486480
(1)目的
警察と連携し自殺未遂者への相談を実施するとともに、精神科医療の必要な人を医療につなぎ、また必要な関係機関に適切につないでいくことにより、さらなる自殺を防ぐことを目的とする。
(2)実施主体
各区保健福祉センター
(3)相談日
祝祭日及び年末年始を除く月曜日から金曜日(午前9時~午後5時30分)
(4)対象者
次の要件を全て満たすものを本事業の対象とする
①大阪府域の警察署で取り扱った大阪市内に居住する自殺未遂者又はその家族。ただし、家族は市外居住者も本事業の対象となる。
②自殺未遂者として取り扱ったもののうち、精神保健福祉法第23条通報(以下「第23条通報」という)に至らなかったもの。
③自殺未遂者またはその家族が自殺未遂者相談支援事業による相談を希望し、警察から情報提供することに同意があるもの。
ただし、次にあげるような場合は、対象外とする。
①自殺未遂者及びその家族の両者とも相談を希望してないもの
②緊急対応が必要な者(第23条通報等で対応)
③その他相談に適さないと明らかに認められる者
(5)実施内容(別紙フローチャート参照)
①警察署において自殺未遂者の情報を電話連絡で受理し、後日、関係書類を受理する。
②自殺未遂者またはその家族への電話連絡等により、アセスメントをする。
③必要時、関係機関と連携をとりながら継続相談等を行う。
④相談内容を記録する。
⑤担当者
保健師・精神保健福祉相談員等が担当する。
(6)報告
①自殺未遂者相談支援事業報告で報告すること。(翌月10日までに提出)
②報告は、こころの健康センターにすること。
(7) 人権等に対する配慮
本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。
付則 この実施要領は平成21年11月1日から施行する。
この実施要領は平成24年7月1日から一部改定する。
この実施要領は平成26年4月1日から一部改定する。
この実施要領は平成28年4月1日から一部改定する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター地域ケアグループ
住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)
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ファックス:06-6922-8526