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「依存症対策支援事業」実施要領

2024年3月6日

ページ番号:486483

1 目 的

(1)アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症に関する相談に応じるとともに、各区保健福祉センター等に対して技術指導及び技術援助を実施する。 

(2)医療機関や民間団体・回復施設、保護観察所等と連携を図り、依存症に関連する問題を有する者や依存症が疑われる者、依存症になるリスクを有する者及びその家族等の地域のニーズに総合的に対応する。

(3)地域や教育現場等における知識の普及啓発を推進することにより予防及び啓発に努める。

2 事業の内容

(1)依存症相談員による相談

 1)開設日:月~金(祝日、年末年始を除く)9:00~17:30

 2)対象者:依存症に関する相談を希望する者(原則として市内居住者)及び各区保健福祉センターや関係機関等の支援者

 3)内 容

  ・依存症に関する相談対応(電話、面接等)

  ・各区保健福祉センター等、関係機関の支援者に対する技術指導及び技術援助

  ※相談の後、地域での支援を希望する者については、各区保健福祉センターに連絡する。

(2)依存症専門相談(アルコール関連問題相談、薬物関連問題相談、ギャンブル関連問題相談)

 1)開設日:それぞれ年18回(予約制)

 2)対象者:こころの健康センター及び各区保健福祉センター、関係機関等において相談があった者のうち、専門相談への相談を希望する者(原則として市内居住者)。

  3)内 容:(別紙:フローチャート参照)

   (ア)面接相談

      ・こころの健康センターへの相談や各区保健福祉センター等からの紹介に基づいて相談の予約を受理する

     ・本人、家族等からの相談に応じて依存症相談員、精神保健福祉相談員、臨床心理職員、保健師が相談を受け、本人や家族の訴えの概要、従来の経過(生活史等)、既往歴、家庭環境等、必要な情報を聴取する

   (イ)診断及び医学的指導

   (ウ)対応

     ・医師の診断に応じて、医学的指導及び病院や自助グループ等への紹介を行う。

     ・相談結果について紹介元に報告し、必要に応じてチーム会議やでかけるチーム精神保健福祉相談等による技術支援を実施する。

  4)担当者:精神科医師、依存症相談員、精神保健福祉相談員、臨床心理職員、保健師

  

  • 依存症支援者育成研修事業

   1)実施回数:年4回

2)対 象 者:地域でアルコール関連の支援を実施している者(地域包括支援センター

職員、障がい者支援事業所職員等)

      2)内  容:専門家による講演会、グループワーク形式等で実施する

   

(4)普及啓発・情報提供事業

   1)市民向け啓発講演会

(ア)実施回数:年6回

    (イ)対 象 者:一般市民

    (ウ)内  容:専門家による講演会形式で実施する

            (例) ○ 依存症について(基礎知識)

               ○ 本人・家族の心理と対応の仕方

               ○ 依存症に関する法律問題への対応    等

    

   2)学生向け研修

(ア)実施回数:年2校

    (イ)対 象 者:大阪市内高等学校の学生及び教職員(原則、各学校学年単位で実施)

      (ウ)内  容:授業の中で、薬物乱用防止のための必要な知識を得るための講話等

を実施する

    (エ)実施場所:大阪市内の高等学校

 

    3)啓発用パンフレット等の作成及び配付(アルコール関連問題、薬物依存症、ギャンブル等依存症、依存症成人式用)

 

(5)依存症者家族支援事業

   1)実施回数:年9回(それぞれ年3回)

    2)対 象 者:アルコール関連問題、薬物依存症、ギャンブル等依存症者の家族等

   3)内  容:家族に適切な対応方法を学ぶ機会を提供するとともに、家族同士の交流を深め家族自身の心身の回復を目指すことができるよう、専門家による講演会やグループワーク形式等で実施する。また、地域関係機関に家族教室の開催が広がることを目指し、参加希望のあった関係機関職員の見学受け入れを行う。

 

(6)本市、大阪府、堺市協働で実施する事業

    1)当事者支援専門プログラム事業

      支援者(保健福祉センター等職員)向けの依存症に関する研修を行う。

 

2)医療機関職員専門研修事業

      医療機関従事者向けの依存症に関する研修を行う。

 

3)依存症相談対応力強化事業(おおさか依存症土日ホットライン)

  土曜日・日曜日の依存症専門電話相談窓口の設置運営及び啓発活動を行う。

  開設日時:土曜日、日曜日 午後1時~午後5時

 

 

3 記録及び報告

(1)依存症専門相談は、対象者ごとに相談票を作成する。

(2)こころの健康センターにおいて精神保健福祉月報を作成する(この報告は、厚生労働省報告記入要領及び審査要領に基づく)。

 

 

4 周知

     こころの健康センターの事業として計画的に広報等を行う。

  

 

5 人権の配慮

    本事業の実施に当たっては、人権及びプライバシーの保護に留意し、合理的配慮を行うこと。

 

 

 

附則

    この要領は、平成30年4月1日から施行する。

    この要領は、平成31年4月1日から一部改正する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部こころの健康センター

住所:〒534-0027 大阪市都島区中野町5丁目15番21号(都島センタービル3階)

電話:06-6922-8520

ファックス:06-6922-8526

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