保健福祉センターにおける業務体制の再構築等に関する業務を行う医師会計年度任用職員要綱
2024年11月25日
ページ番号:488022
(目 的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、保健福祉センターにおける業務体制の再構築等に関する業務を行う医師会計年度任用職員(以下「統括医師」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 統括医師とは、医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許取得者で、公衆衛生医師の指導的・統括的役割を果たし、医師確保対策及び公衆衛生医師の業務に関する企画・立案並びに連絡調整に取り組める医師であり、選考は職員の定年に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号)及び職員の退職手当に関する条例第3条の2第2号に基づき退職した者のうちから面接等により行う。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断する。
(勤務地)
第4条 勤務地は健康局健康推進部とする。
(勤務時間等)
第5条 統括医師の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
ア 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
イ 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間
ア 午前9時00分~午後5時15分まで
イ 午前9時00分~午後3時45分まで
(3)休憩時間
45分
2 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間等を別に定めることができる。
(身分証明)
第6条 統括医師は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 統括医師は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に返還をしなければならない。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は健康施策課長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局健康推進部健康施策課
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