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保健所及び保健福祉センターにおける宿日直業務会計年度任用職員要綱

2023年11月21日

ページ番号:488024

(目 的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、保健所及び保健福祉センターにおける宿日直業務会計年度任用職員(以下「宿日直員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任 用)

第2条 宿日直員は、職員の定年に関する条例(昭和59年大阪市条例第3号)及び職員の退職手当に関する条例第3条の2第2号に基づき退職した者のうち、保健衛生分野に関する知識と経験を有する者から面接等により選考を行うこととし、それにより難い場合は、次に該当する者から面接等により選考を行う。

(1)国、地方公共団体等が所管する保健衛生分野に関する知識と経験を有する者

(2)大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)に基づく市の休日に勤務可能な者

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断する。

(業務内容)

第4条 宿日直員は、次の業務に従事する。

(1)夜間・休日等における市民からの保健衛生分野に関する電話による問い合わせに対応し、緊急を要する感染症や食中毒事例等の場合は、当該業務を所管する所属に取り次ぎを行う。

(2)業務日誌の作成等

(勤務地)

第5条 勤務地は宿日直室とする。

(勤務時間等)

第6条 宿日直員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

(1)勤務日数

宿日直員の輪番制により勤務(原則、3日に1回勤務)

(2)勤務時間

ア 宿直勤務(夜間勤務)

午後5時30分~翌日午前9時00分まで

イ 日直勤務(大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)に基づく市の休日の昼間勤務)

午前9時00分~午後5時30分まで

2 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間等を別に定めることができる。

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は健康施策課長が定める。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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ファックス:06-6202-6967

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