公衆衛生に係る医師業務を行う前期臨床研究医会計年度任用職員要綱
2024年11月22日
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(目 的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、公衆衛生に係る医師業務を行う前期臨床研究医会計年度任用職員(以下「前期研究医」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 前期研究医とは、医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許取得者で、公衆衛生ならびに専門科目に関する知識及び技能を実践し、また、研究を通じて研鑽を積み、自ら医師としての資質の向上を図ることを希望する医師であり、選考は次に該当するものから面接等により行う。
(1)医師法第16条の2の規定に基づく2年間の臨床研修を修了した者
(2)前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有する者
(研究活動)
第3条 前期研究医は、本市行政医師の指導監督のもと研究活動を行う。
(1)前期研究医は、研究活動の一環として診療業務を委ねられた場合は、所属長の責任のもと従事できる。
(2)前期研究医は、研究活動の成果を所属長に報告しなければならない。
(3)所属長等は、研究活動に関する証明書を交付することができる。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断する。
(勤務地)
第5条 勤務地は健康局健康推進部健康施策課等とする。
(勤務時間等)
第6条 前期研究医の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
ア 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
イ 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間
ア 午前9時00分~午後5時15分まで
イ 午前9時00分~午後3時45分まで
(3)休憩時間
45分
2 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間等を別に定めることができる。
(身分証明)
第7条 前期研究医は、職務に従事するときは常に身分を証する物を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前期研究医は、辞職し、又は解職されたときは、前項の身分を証する物を速やかに所属長に返還をしなければならない。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、健康施策課長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局健康推進部健康施策課
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