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大阪市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

2023年12月1日

ページ番号:488473

(目的)

第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供し、医療機関と介護事業所等の関係者(以下「医療・介護関係者」)の連携を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、この事業を適切に運営ができると認められる法人に事業の全部又は一部を委託することができる。

 

(事業項目)

第3条 本事業の実施内容については、次のとおりとする。

・ 地域の医療・介護の資源の把握

・ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

・ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

・ 医療・介護関係者の情報共有の支援

・ 在宅医療・介護連携に関する相談支援

・ 医療・介護関係者の研修

・ 地域住民への普及啓発

・ 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

 

(その他必要な事項)

第4条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、健康局長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

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大阪市 健康局健康推進部健康施策課保健医療グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9940

ファックス:06-6202-6967

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