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小児慢性特定疾病自立支援業務会計年度任用職員要綱

2024年1月23日

ページ番号:488571

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、小児慢性特定疾病自立支援業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、保健師免許、看護師(准看護師)免許、社会福祉士資格のいずれかを有する者、若しくは就労支援機関での相談支援業務、保健・福祉に関する相談支援業務に1年以上従事した経験を有する者のうちから、筆記試験(論文)及び面接の内容を総合的に勘案して行う。

 

(任用期間等)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年以内とする。ただし、年度途中の採用の場合は、当該年度の3月31日までとする。

2 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務地)

第4条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所管理課とする。

 

(業 務)

第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)小児慢性特定疾病児童等の自立支援に係る各種支援策の利用計画の作成等

(2)小児慢性特定疾病児童等の自立支援に係る関係機関との連絡調整等

(3)その他小児慢性特定疾病対策に関する業務

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日、勤務時間及び休憩時間は次のとおりとする。

(1)勤 務 日 週4日

(2)勤務時間 午前9時00分から午後5時15分までとし、休憩時間を除き1日7時間30分、1週につき30時間の範囲内とする。

(3)休憩時間 正規職員の例による。

 

(休 日)

第7条 会計年度任用職員の休日は次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 所属長は、前項の規定に関わらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、別に休日を定めることができる。

3  所属長は、前2項の規定に関わらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は必ず週30時間を越えないものとする。

 

(報酬等)

第8条 会計年度任用職員の報酬等については、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」の定めるところによる。

 

(実施細目)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、保健所管理課長が定める。

 

附 則

この要綱は令和2年4月1日から施行する。

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