外郭団体監理に関する要領
2024年11月21日
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(目的)
第1条 この要領は、健康局健康推進部健康施策課(以下、「健康施策課」という。)において所管する外郭団体の監理を適切に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる外郭団体)
第2条 健康施策課が所管する外郭団体は、公益財団法人大阪市救急医療事業団とする。
(監理事項)
第3条 健康施策課は、「大阪市外郭団体への関与及び監理に関する要綱(平成25年7月1日施行)」(以下、「要綱」という。)に基づき協議等を行い、適切に外郭団体の監理を行わなければならない。
(協議内容等の記録及び保管)
第4条 第3条により協議等を行った場合は、その内容について記録・保管を行うものとする。
(監理実施計画)
第5条 監理を行うにあたっては、年度当初に実施計画を策定し、適切に監理を行うこと。
附 則
この要領は、平成25年11月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。
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健康局 健康推進部 健康施策課
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