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住宅宿泊事業等の運営の状況に関する調査等業務に従事する会計年度任用職員要綱

2021年4月1日

ページ番号:492054

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、住宅宿泊事業等の運営の状況に関する調査等業務に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、警察退職者で捜査、立入等に精通した者のうちから、口述試験の内容等を勘案して行う。

  

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。

(1)違法民泊またはその疑いのある事案にかかる調査

(2)違法民泊事業者に対する告発の事務及び所轄警察署との連絡調整等

(3)その他事務補助

(4)新型コロナウイルス感染症の拡大防止等にかかる啓発活動等

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員の勤務地は、大阪市保健所環境衛生監視課とする。

 

(勤務時間)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

(1)勤務日数  1日7時間30分の勤務時間で週4日とする。

(2)勤務時間  原則、午前9時~午後5時15分まで。ただし、これによりがたいときは、勤務時間を午後10時から午前5時の間を除いた時間へ変更することができるものとする。

(3)休憩時間  45分とする。

 

(身分証明書)

第7条 会計年度任用職員は、職務に従事する場合、身分証明書として「住宅宿泊事業等の運営の状況に関する調査等業務に従事する会計年度任用職員職員証」(別様式)を携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。なお辞職したとき又は解職されたときは、身分証明書を速やかに所属長に返還しなければならない。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、生活衛生課長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

別様式

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